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母親は借金があり、何度も娘の姉や私にお金を借りたりしてきました。
今回どうしても急遽お金が必要になり20万ほど立て替えてという事で私が出しましたが、いっこうに返すつもりも無さそうで、態度や発言も今までと変わらず
前からこの人は毒親なんだと思っていましたが、むしろ私の方が馬鹿なんじゃないのかな?と思えてきました。

皆さんならお金のやりとりがあった時点で関係を切りますか?

私が何度か話し合いをしても母親からは自さつ等したらお金入るからしたらいいんでしょ?!等逆ギレをされました。
そういうつもりで言ったわけではなかったので、最近疲れてきて、もう貴方と会いたくないと言ってしまったことでまた怒られました。
借金は1人で私達を育てる為にできたものかも知れませんし、少し申し訳なく思いますが、疲れてきました。
親子関係を切るとしたらどのような事が必要ですか?
戸籍等は無理ですよね?

A 回答 (4件)

こんばんは



お金を貸すのは本人の為になりません。

連絡を取らない、電話もメールも無視。そうこうしていれば、自然に途絶えます。

ただし、死亡を知ったら、即相続放棄です。
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僕なら関係を切るし、絶対にお金は貸さないなぁ。


僕は、そのまま親子の縁を切ったら、警察に保護届けを提出され、履歴が残ってしまった...
質問者さんが巻き沿いを喰らわない手段が大事なので、一度は警察署にある生活安全課でご相談なさっては?
http://otasukeman.pupu.jp
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ご苦労なさっていますね。


母が、自己破産すれば借金はチャラにできます。
自己破産などの法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
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(1)親が金の無心!生活扶助義務をどう考えるべき?



親がお金を無心するケースがあるでしょう。
自分の生活で手がいっぱいであるのに、健康で働くことができる親から毎月のように無心されているという場合にはどのように対処すべきでしょうか。

①子どもから親への生活扶助義務の考え方
子どもから親への生活扶助の考え方は、「自分の生活を保ち、余裕がある場合」に扶助するべき、という考え方です。
つまり、自分の生活水準を下げてまで扶助する義務は基本的にはありません。

②つきまとい禁止仮処分命令の申し立て
しつこい親のお金の無心やつきまといには、家庭裁判所につきまとい禁止仮処分命令を申し立ててつきまといに制限をかけてもらうことも考えられます。
違反した場合には、違約金をもらうこともできるため安心できるでしょう。

③相続にあたっては親の借金の有無を調査する
親がお金の無心をするということは多大な借金を抱えているかもしれません。
仮に親に多大な借金があったのであれば、将来借金を負わなくて済むよう相続権を放棄した方が賢明です。
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