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医師が虚偽の診断結果をカルテに記載した場合にふれる法律はありますでしょうか
検査をせずに異常なしと記載しているのですが、撮像すると手術による傷害が明らかになるので、根拠なく異常なしと診断しており法的にどうなのか教えて下さい
どうぞ宜しくお願い致します

A 回答 (5件)

法的には何らかの問題となるかもしれません。


・診療録の記載が本当に虚偽なのか
・仮に虚偽である場合、それが過失ではなく故意であるか
を立証しなければ法的には問題ありと主張できません。
実際には不可能に近いと思います。
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この回答へのお礼

そうですか
どうもありがとうございました

お礼日時:2022/10/29 07:59

医師の裁量権はかなりの力を持ち、法的にもそれを動かす事は非常


に難しいと思います。

医療裁判などは医師に明らかな瑕疵(落ち度)が認められた時には
損害賠償請求の対象になり得ますが、それ以外の事で医師を法的に
裁くのは難しいでしょう。(裁判に持って行っても不起訴になる事
が殆どです。)

軽度な医療ミスや診断過誤などで医師を裁いていたら医療の萎縮を
招きかねず、難しい診療を敬遠する医師が増大するので法的に医師
は加護されるのです。(それが患者利益に繋がると言う判断です。)

例えば今現在、産科の医師が激減しているのは、同科での医療裁判
が多く、そのような厄介な診療科を選択する医学部生が居なくなっ
たからです。(産科は24時間診療と言う事もあるが、、。)


>医師が虚偽の診断結果をカルテに記載した場合にふれる法律はあ
>りますでしょうか

ありません。
医師がカルテに記載した診療内容を虚偽だと証明する方法など、あ
りません。(例え弁護士でも、診断書の内容が虚偽だと証明する術
など有りません。)

>検査をせずに異常なしと記載しているのですが、撮像すると手術

検査の要否は医師の裁量権によるところが大きいので、医師が検査
は不要と判断すれが、行う必要はありません。

>撮像すると手術による傷害が明らかになるので、

手術による障害とは、明らかに過誤と判断される物であり(術式に
関係の無い動脈を切断した、術野に手術器具を放置したなど)それ
以外の傷害リスクは医療には一定起こり得る突発的事故であり、よ
って、同傷害発症で法的に医師を追求する事は不可能でしょう。

>根拠なく異常なしと診断しており法的にどうなのか教えて下さい

根拠の有無は医師の判断になるので、誰もそれを否定する事は出来
ません。(例え有能な医療専門の弁護士などでも。)

要は、医師は法律的にかなり守られているので、診断ミス、術後後
遺症の発症、治療が不可の疾患に漫然と治療を繰り返す等々で医師
を訴える事は出来無いとう事です。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございました
そういうものなのでしょうか
よくわかりました

お礼日時:2022/10/29 08:01

異常なし と記載した根拠について明確な反証をあなた様の側で用意できるかどうかがまず第一歩でしょうね。

用意できた上でその反証が裁判等で認められるなら、担当医は何らかの罪状で有罪になる可能性はあります。その様な罪名になるかは、裁判所判断になりますから一概には言えませんが、状況により無罪、虚偽公文書作成罪、証拠隠滅罪等が該当するかなと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました

お礼日時:2022/10/29 08:01

ドラマの白い巨塔状態になり金銭的にも負担が掛かります、警察は動かないです。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました

お礼日時:2022/10/29 08:02

詳しい法律は知りませんが


犯罪になったはずです
明確な証拠があるならば
法律事務所で相談しましょ♪
張り切ってやってくれると思いますよ?www
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この回答へのお礼

そうですか
早々にありがとうございました

お礼日時:2022/10/24 21:31

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