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移転登録(名義変更)を申請し「車検証」が交付されております。
申請の際、旧所有者の「自賠責保険証明書」(保険期間2年で残1.2か月程有り)を使用しております。

1、この旧所有者の「自賠責保険証明書」をそのまま継続して新所有者は利用できますか。

2、旧所有者名義のこの「自賠責保険証明書」を新所有者に権利譲渡してくれた場合、新所有者が名義 変更等していなかった際には、何か事故等あった時には保険が利用出来ないとか有りますか。

3、旧使用者がこの「自賠責保険」を解約して行く場合は、新所有者は新たに自分名義の「自賠責保険」に当然加入する必要が有りますよね。

4、上記のやり取りの間に何か事故等あった場合は旧所有者の「自賠責保険」を利用できますか。

*念のため確認致したく、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

専門でもないですし詳しいわけではないので取り急ぎの情報として書かせていただきます。



1について
自賠責保険は車両で契約を行いますので、契約者と所有者、運転者が異なっても問題はありません。ただし、実際に事故を起こしたりした際には、車両の旧所有者であり自賠責保険の契約者には、保険が利用されることの通知等はあるかもしれません。

2について
基本的に上記と同じでしょう。なんだったら、保険請求と同じタイミングで、保険譲渡の手続きを入れてもありかもしれませんね。

3について
当然解約されていれば、教師絵保険たる自賠責保険未加入での運転は法令違反となりますので、加入の必要があると思います。
私の記憶違いでなければ、強制保険という点から、車両の廃車手続きや抹消手続きなどを明かす一定の書類がないと、解約はできなかったかもしれませんね。

4について
いずれか加入している保険が利用できることでしょう。
いずれも解約・未契約の状態ですと問題があるでしょう。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2022/10/25 15:21

1 できます。


2 ありません。
3 廃車にしない限り解約できません。
4 名義変更することになっていますが実質的には何も問題は起こりません。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2022/10/25 15:21

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