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1ヶ月ほど働いていたアルバイトがあるのですが、社会保険にも入っておらず給料明細ももらっていません。 いまは新しいところで働いているのですが、この場合社会保険に入っていなくても源泉徴収票を提出しなければならないでしょうか?
また、1ヶ月の使用期間でしか働いていないため今の職場には伝えてないです。

A 回答 (3件)

◆アルバイト先に「扶養控除等申告書」を出さなかったのなら、アルバイト先の源泉徴収票は新しい職場では(年末調整に)使いません。

だから、新しい職場にアルバイト先の源泉徴収票を提出しなくていいです。

◆また、一年の給与の総額が2000万円以下なら、確定申告をしなくてもいいですよ。
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年末調整を今してる会社で、まとめてする関係で、前の会社の源泉徴収≒いくら貰ってたかは出す必要があります。



だけど詐称して、受かって今の会社に入って出しにくいなら

まー出さんと自分で確定申告したらいいんじゃないかな
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>1ヶ月ほど働いていたアルバイト…



その社に「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
は出しましたか。

>社会保険に入っていなくても…

税と社保は別物、相互に因果関係はありません。

>源泉徴収票を提出しなければならない…

前職で「扶養控除等異動申告書」を出してあるのなら、給与支払者にはまとめて年末調整をする義務が課せられているので、提出が必要です。

そんな書類など書いた覚えがないのなら、年末調整の対象になりませんので提出無用です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

提出しない場合は、原則として自分で確定申告が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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