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職場に提出する年末調整書類(扶養控除等申告書)について

夫が障がい者の事実を職場に伏せておきたい場合の申告方法をお尋ねします。

妻(投稿者)
パート勤務
給与所得以外の収入無し
給与所得額:110万


障がい者(1級)
収入は年金のみ
年金受給額:179万

①夫を源泉控除対象配偶者として申告できますか?
(扶養親族の範囲には、「給与収入額は150万円以下」と記載されています) 添付書類として、非課税証明書は必要ですか?

②夫(妻が代行)が確定申告で障害者控除を申告した場合、住民税が減税されるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

確定申告で配偶者控除の申請をしても問題ないです。


旦那様の収入は障がい者年金のみで非課税、つまり所得として計算しないので、配偶者控除を受けるさいの「所得制限」にひっかかりようがないからです。
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この回答へのお礼

詳細を知ることができました。
誠に有難うございました。

お礼日時:2022/10/26 20:00

障害者控除の申請をする必要はなく、扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者欄に夫の氏名、所得(0円)を記載すれば良いです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確定申告で配偶者控除の申請をしても問題ないということで宜しいでしょうか。

お礼日時:2022/10/26 19:30

>給与所得額:110万…



「給与所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【その他の所得】・・・割愛

>①夫を源泉控除対象配偶者として申告…

どうぞ。

>添付書類として、非課税証明書は必要…

法的には必要ありませんが、年末調整に委ねる場合は会社の裁量において、何らかの証拠書類を見せろと言われることはあり得ます。

年末調整でなく、自分で確定申告する場合は、そのように証拠書類は一切無用です。

>②夫(妻が代行)が確定申告で障害者控除を…

代行でなく、妻自身の申告要素として障害者控除が使えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「給与所得額:110万」で間違いなければ、どうぞ申告してください。
夫が障がい者の事実を職場に伏せておきたいのなら、年末調整には委ねず年明け後に自分ですかくて医申告することです。

「給与収入額:110万」の間違いなら、これ以上の減税はなく障害者控除は絵に描いた餅に過ぎません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

mukaiyamo様
回答拝見いたしました。
仰るとおり、給与所得ではなく給与収入の誤りでした。大変失礼しました。
非課税証明書も念のため準備しておこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/26 08:38

理由は、分かりませんが、


会社に知られたくないなら、
障害者として、一切申告しなければいいでしょう。

確定申告も扶養届もです。
障害者としての、控除は何もなくなります。

隠す利益と、申告する利益を、
どちらを選択するかですね。
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この回答へのお礼

yuchang様
回答拝見いたしました。
職場には夫の事情は話しておらず、いろいろと詮索されることも懸念されることから今回の質問をさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/26 08:41

夫が受ける障がい者年金は非課税です。


その妻は夫を控除対象配偶者とすると同時に障がい者控除を受けられます。

妻が勤務先に扶養控除等申告書を提出して、配偶者控除と配偶者が障がい者であることでの障がい者控除を受けるのですが、
「夫が障がい者であることを勤務先に知られたくない」ケースでは
扶養控除等申告書にて夫が障がい者である事をあえて記載しないでおくこともできます。

その際に、妻に所得税住民税が課税されるようなら、別途妻が確定申告するときに「夫が障がい者である」として障がい者控除を受けることで税法上の恩恵を受けることができます。
ご質問では、妻の給与収入額が110万円ですから、あえて「夫が障がい者である」として扶養控除申告書に記載せずに、また確定申告することなく、妻の所得税と住民税は「ゼロ」です。

ご質問者の場合には「夫が障がい者であることを勤務先に申告しなくても、確定申告しなくても」所得税と住民税には変化がありません。

理由
給与収入110万円
給与所得控除額55万円
基礎控除額48万円
配偶者控除額38万円
110万円ー55万円ー48万円ー38万円=マイナス

課税額がマイナスなので所得税は出ません。
住民税においても上記48万円は43万円、38万円は33万円に置き換えて計算されますが「所得額がマイナス」な点は同じです。
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この回答へのお礼

hata。79様

回答を拝見いたしました。
分かりやすく説明いただきありがとうございます。

つまり、障害者控除の申請をする必要はなく、扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者欄に夫の氏名、所得(0円?)を記載すれば良いという認識で間違いないでしょうか。

以下、ご教示ください。

夫は障害者年金以外の収入は無く、そもそも住民税所得税は非課税のため確定申告する必要は無いとの解釈で間違いないでしょうか?

夫の扶養についても記載することに躊躇ってしまいます。

年末調整の際、配偶者控除の申請をしなかった場合、控除額38万、33万が適応されず妻の住民税、所得税は発生しますよね?
→妻が別途確定申告で配偶者控除の申請のみ行えば良いですか?


理解できていない点があり申し訳なく、大変ご面倒かと思いますが返信いただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願いします。

お礼日時:2022/10/26 09:10

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