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労災保険で病院や薬局にかかる場合、薬代(というか医療費全て)がかからないことから、費用の点ではお薬手帳を提示してもしなくても患者にとってはどうでもいいことですか?

A 回答 (3件)

お薬手帳は、当人の服薬の記録なので、提示の義務はありません。


ただ、貴女の大事な記録なので、
お薬を受け取ったら、同時にもらえるその記録紙を、
必ず貼り付けてください。
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病院へ行って「労災で治療してください」と言えば、


治療費、薬代は払わなくていいです。でもこれは最終
決定ではないんです。
医院と薬局の領収書を、会社が労働基準監督署へ提出して
認められて初めて、労災扱いとなります
認められないと、また医院と薬局へ行って現金で払わないと
いけません。
そうなったときのために、労災で診てもらう場合でも
保険証とおくすり手帳は持って行ってください
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おくすり手帳で、これまで飲んだ薬の履歴がわかります。


これがないと、薬を重複して出したり飲み合わせの悪い
薬を出すかもしれないので、持って行ってください

あなたが言いたいのは保険証じゃないでしょうか。
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