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元本確定している根抵当権を代位弁済する債務者の許可っていりますか?いらない場合理由はなんですか?

A 回答 (1件)

「いらない場合理由はなんですか?」と書かれていることからすると,質問者は「代位弁済には債務者の許可が必要」だと考えているということですよね?


その根拠はどこにあるのでしょう?(これまでの質問の様子からして学習者だと思います。そういう疑問を呈するということは,自分的に何らかの答えがあるからこそそういう聞き方をするのだと思うんですけど)

民法499条以下に代位弁済についての規定がありますが,代位弁済をする者に関する規定ってありましたっけ?
「弁済するについて正当な利益を有する者」という表現が民法504条にありますが,逆に言うとこれは「弁済するについて正当な利益を有しない者」も存在しうることを示唆しており,そういう者からの代位弁済も認めているということです。つまり代位弁済をするには,債務者の許可なんてなくてもできるということです。これはある意味において怖いことなんですけどね。

ただ,代位弁済は債権者の交代という側面があり,それは債権譲渡と同じです。その債権譲渡の場合でも,債務者の許可を得なくてもいいケースがありますよね?
そのことも併せて考えてみてください。
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