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院内処方のとあるクリニックにおいて、先月は薬剤情報提供料・手帳記載加算がかかり、今月はかかりませんでした。
お薬手帳の有無はきかれたことがありません。
受付した人によって請求内容が異なるのですか?

A 回答 (1件)

回答 2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて患者の薬 剤服用歴等を経時的に記録する手帳(以下単に「手帳」という。

) に記載した場合には、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。 と規定されています。2021/11/25
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