プロが教えるわが家の防犯対策術!

工事部分の床面積の合計は延べ床を記載すべきなのがバルコニーなど片持ちで張り出している部分も入れるべきなのかをお教え願えませんでしょうか?

A 回答 (1件)

「工事部分の床面積」とは、「工事をする面積」です。



「バルコニーの片持ち梁構造」の面積減免は、
「建築基準法上の面積」であって、「施工面積」と
関係が有りません。」

建蔽率、容積率の建築基準法上の面積と施工面積は、
別の物です。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!