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長男って遺産持ってくの当たり前ですか?

私は次男で高齢の両親を介護する生活を5年続けています。母はボケてしまって体も悪いですが、父は体は悪いものの頭はしっかりしていました。

長男は1年に数時間くらい挨拶に帰ってくるだけで基本家族とは関わらない生活を20年くらい続けてます。

先日父が亡くなりました。
流石の長男も家に帰ってきたのですが
父が亡くなって早々に遺産について切り出してきました。
長男なんだから遺産の分配は俺が決めると言い出し、長男2:次男1:母1という提案をされました。

正直、家を一切助けて来なかった長男がこういう時だけ仕切り遺産を持っていこうとしているように私には見えてしまいました。

我が家のようなケースであっても
長男が遺産を多く持っていくのは当然なのですか?
遺言書などは今のところ見つかっていません。

A 回答 (8件)

ぶん殴りましょう



話はそれからです

これからは兄弟の縁を切って弁護士と話をするようにし家に入れないようにするといいです。
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長男って遺産持ってくの当たり前ですか?


 ↑
田舎では、当たり前のようにやられて
いますね。



長男なんだから遺産の分配は俺が決めると言い出し、
長男2:次男1:母1という提案をされました。
 ↑
長男に特別の権限はありません。
兄弟は皆平等です。
昔は、長男が全て相続していましたが
その代わり、親の面倒は全て看る、という
ことが前提になっていました。
今は、兄弟平等になっています。




正直、家を一切助けて来なかった長男がこういう時だけ仕切り遺産を持っていこうとしているように私には見えてしまいました。
  ↑
見えるんじゃなくて、事実、その通りです。
長男が得しようとしていますね。



我が家のようなケースであっても
長男が遺産を多く持っていくのは当然なのですか?
遺言書などは今のところ見つかっていません。
  ↑
1,法的には、兄弟は平等です。
2,遺言が無ければ、母1/2,長男1/4,質問者さん1/4
 になります。
3,介護にかかった費用、労力は遺産分割において
 考慮されます。
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>人件費はどのような計算が適切でしょうか?


私なら日給を1日あたりの平均実動時間×1500円で計算するでしょうか。
深夜も対応しているなら、もう少し色をつけるかもしれません。
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母半分、残りを兄弟全員で折半。

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兄弟の分配は基本、当分です。



>長男なんだから遺産の分配は俺が決めると言い出し
勝手に言ってるだけです。

>家を一切助けて来なかった長男がこういう時だけ仕切り
>遺産を持っていこうとしている
そうですね。
ただ、あなたも自分はいろいろやったから、遺産多くよこせ、って
言っちゃうと、長男と同じですよ。
親自身が判断(遺言で)することです。
それがなければ当分です。
あなたや長男が、あーだから、こうだから、
あれやったこれやったからなどと、主張することではありません。
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>私は次男で高齢の両親を介護する生活を5年続けています。


この5年間、介護費用はあなたの就労収入から支払われていましたか?
失礼な話ですが、世間では親の介護を理由に働かず、親の年金に寄生する中高年が多くいます。

>長男2:次男1:母1という提案をされました。
法定相続なら、母2:長男1:次男1ですが、その代わりに母の面倒は、今後長男が見る、私は見ないという選択肢もあるでしょう。
これなら、どちらも長男+母で3、次男が1になります。

遺産の分割いついては、あなたがハンコを付かないかぎり、預金の引き代などもできません。
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この回答へのお礼

長男はDVの過去があるので母を任せられません。介護に対する報酬のようなものはないですね、逆に私が出費してるくらいです。

お礼日時:2022/10/30 16:39

配分については、#1さんがおっしゃる通りです。


分配する前に、5年分のあなたの人件費をもらってはいかがでしょう。

またお兄さんの案を飲むなら、私ならお母さんの介護と実家の冠婚葬祭、一切から手を引きますと言うと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、介護のため実家近くに一人暮らし用の部屋を借りて、在宅ワークをしながら暇をみつけ介護に通うといった生活でした。人件費はどのような計算が適切でしょうか?

お礼日時:2022/10/30 16:32

それは戦前の時代までの思想です。


今の法律は、兄弟すべて対等ですから、法律から
条文を見せてあげれば良いです、
相続の基本は、配偶者が半分、残りを等分です。

>長男2:次男1:母1 は、不当だと破棄
母2:長男1:次男1を教えましょう。

>私は次男で高齢の両親を介護する生活を5年続けています
これを入れれば、逆に次男2でしょうが、そんな提案するよう
では、もめそうです。

教えてなお、ぐずれば、弁護士入れてください。
弁護費用くらいは余計に取れそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考になりました。ゴネるようなら弁護士に相談します。

お礼日時:2022/10/30 16:27

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