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労働基準法上、有給休暇ってアルバイトにも適用されますか?
今ラブホテルの清掃でアルバイトしてます。
週四日で1ヶ月平均労働時間は120時間程です。

勤続年数3年弱です。

雇入れの日から起算して6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対してってのはアルバイトにも適用されますか?

今まで幾つかのラブホテルで働いてきたんですけど、特に雇用時の書面での契約とかしなかったですし、有給休暇なんて誰ももらってなかったです汗
今の職場の採用が決まった時も、書面とかなく、いついつから来れる? はい くらいで働き始めました。で、少し経ってくらいに源泉徴収?する為の紙をもらって名前とか住所書いて会社に提出したくらいです。

もし、一定の条件が揃えばアルバイトでも有給休暇が貰えるとすれば、面接の時点でお伺いたてて有給休暇などはないよって言われた場合、それはその会社が労働基準法上違反してる事になりますか?
例外とかありますか?!

詳しい方教えて下さい!!

A 回答 (4件)

間違いなく条件(勤続年数等)を満たせば労働者に与えられます。


ただし会社から有給休暇を取得しなさいとは言われませんから、自
分で申請して取得するしかありません。
また勤続年数が3年と書かれれていますが、有給休暇には時効があ
り、2年を過ぎると雇用者に相談なく自動的に自然消滅します。
もし有給が残っているなら、2年間分と考えましょう。

以前に18年以上勤務した会社で、君ら作業員には有給休暇の取得
資格は無いと、マインドコントロールのように言われてました。
しかしそれは退職時に違法と分かり、労基署から出すように会社に
指示が出て、退職時に2年間分をまとめて取得した経験がありまし
た。

有給が無いと会社から言われたら、2年間分の給与明細書があれば
それを労基署に持参して調べて貰いましょう。間違いなく有給資格
はあると言われ、会社に対して有給を与えなさいと指示が出されま
す。それに従わないと労働法違反になりますから、会社としては直
に従わなくしかなくなります。
ただし電話では無理です。必ず労基署に出向く事になります。例外
はありません。
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バイトかどうかに関係なく、雇用された労働者には、条件を満たせば全て年次有給休暇が付与されます。


ただ、もらうというような事ではなく、申請しなければ有休にはなりません。
法定通りなら規則等は特に関係なく、法律の規定通りに権利が発生しますので、あとは有休を申請して権利行使して下さい。

週4日で3年勤務し、1度も有休を取っていないなら、17日分の権利があります。(所定労働日数が違うと他にも条件が出てくる)
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雇入れの日から起算して6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対してってのはアルバイトにも適用されますか?


   ↑
ハイ。
バイトでもパートでも、正社員でも
有給の要件を満たせば、有給の権利が
発生します。



今まで幾つかのラブホテルで働いてきたんですけど、特に雇用時の書面での契約とかしなかったですし、有給休暇なんて誰ももらってなかったです汗
 ↑
小さな会社では、それが普通ですが
明らかに違法です。



もし、一定の条件が揃えばアルバイトでも有給休暇が貰えるとすれば、
面接の時点でお伺いたてて有給休暇などはないよって言われた場合、
それはその会社が労働基準法上違反してる事になりますか?
  ↑
そういうことになります。
しかし、こういう問題で会社ともめると
会社には居られなくなりますよ。
事実、会社とトラブった従業員は
ほとんど辞める羽目になっています。
理不尽ですが、これが現実です。



例外とかありますか?!
 ↑
2年で時効になります。
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ラブホには有給ありません

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