
A 回答 (13件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
>パワハラする人間が何のお咎めもなし、或いは口頭注意だけで済んで普通に働く事がどうしても許せない。
これは判決が出た後の社内での出来事ですよね?
社内の事を法廷で事前に取り決めたければ具体的な提案なりを出すべきで、それをしないなら就業規則にそった事を会社がしても問題ないでしょ。
単に個人的感情で動くならパワハラをした人と変わらないですよ。
あとはパワハラマンを会社が重要視するか切り捨てるかは、その人の会社に対する貢献度とかで判断するでしょ。
そこで何もしないとか軽い処分に不服なら、結局は会社はその程度であり質問者さんとは相性が悪いと思うので、在籍している分だけストレスになるのでは?
No.10
- 回答日時:
>対象者に逆恨みによる復讐をしないように指導、労働者が働きやすい環境を作って欲しい
その具体的方法という事です。
指導?口頭で注意するだけじゃ改善される保証はありません。ではどうすればいいですか?拷問でもしますか?
環境?具体的にどうしろと?エアコンの温度設定のようにはいきません。
現実的ではないのです。だからカネで解決するしかない。
左遷や降格、解雇などの処分を要求する事は出来ますけどね。
指導内容はこちらで指定するのはおかしな話ですよね
こういう事象があり、それを二度と起こらないようにするのが会社の責任ですし、左遷や解雇で解決とするならこっちは願ってもないので。
No.9
- 回答日時:
>そいつに対して間違った評価を与えた会社の責任、払って貰いますよ
これについては『それまで精神的苦痛を受けた分の慰謝料を請求したい』ここに含まれてしまうかと。
あとは司法の判断です。
同じ要求を言葉を変えて何個も羅列するのは、訴状を書く弁護士の方でも戸惑うと思いますよ。
ご自身のみで挑むなら別ですけど、被告より原告の方が十分な資料・証拠を揃えないと厳しいです。
実際以前の会社がそんな感じで訴えを起こしてきましたが、弁護士抜きで被告として争い訴状内容を指摘する証拠を出したら会社は残りを弁護士だけに任せて不参加、一方的な話だけ聞かされてたであろう弁護士は何も言えず相手の要求(訴状等)はことごとく砕け散りました。
この時はこちらにも問題はあったのでその分については支払いに応じましたけど、相手の要求額の5分の1程度。
弁護士の着手金等を考えると会社が手に出来たのは微々たるものだったと思います。
慰謝料は沢山貰えるに越した事はないですが、パワハラする人間が何のお咎めもなし、或いは口頭注意だけで済んで普通に働く事がどうしても許せない。
慰謝料の金額が高ければ高い程、会社がパワハラする人間に対する当たりが強くなると思っています。
No.8
- 回答日時:
弁護士費用の請求は内容次第によると思われます。
参考:
https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/4496
なので請求すれば受け取れると言う絶対的な物ではないですが、そこは訴える前に弁護士と相談の上でしょうか?
1年近く嫌がらせや、他の人がああ言っていたこう言っていたとの嘘情報を話す(言っていたという人に確認しに行ったら、は?言ってないと言われ、その件でお前何を言った!と激怒してくる)それをほぼ毎日、もう許しません、やったのはそいつ、それを放置していたのはそいつに対して間違った評価を与えた会社の責任、払って貰いますよ
No.6
- 回答日時:
通常のパワハラ訴訟は、パワハラを不法行為として損害賠償請求するのです。
一般的にはこれしか出来ません。謝罪コメントを取る事はできますが、もちろん口先だけでは無意味。ポストノーチスと言って、謝罪を一定程度公開するというやり方もありますが。他には、加害者の配転を要求したり、被害者の地位向上を要求したり、要求はいくらでもできます。勝ち取れるかどうかはまた別ですが。
解決策を要求するには、その解決策を具体的に提示する必要があるでしょう。単に解決に努力する、だけでは絵に描いた餅。具体的に何をどうしてというのを要求するしかありません。その「何」を考えるのが難しい。
対象者の処罰、或いは二度と関われない所への配置転換、対象者に逆恨みによる復讐をしないように指導、労働者が働きやすい環境を作って欲しい
これが会社に対する要求
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