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今日帰宅すると、郵便局からの不在票があり、特別送達がきているとのことで、驚きました。
私には、相手が薄々分かり、訴えられた可能性があります。
このまま無視していたら、不利になるのでしょうか?
今後どうなるかを教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

公示送達にしろ特別送達にしろ、


送達というのは受け取りを拒否できない
通知のことです。
公示送達の場合、30日を過ぎれば相手側がそれを
見ていなくても、法律上はそれが相手側に通知
されたという効果を持つのと同じで、
特別送達も送達日が差出人に報告され
この送達日に通知が行われたと
法律上みなされるんです。


 特別送達は民事訴訟に関して
裁判所から訴訟関係者に送られる
書類で、送達日を基準として
何かが書かれているはずです。
 受け取っていなくても、
見ていないとか、知らないとは
言えないということです。

 出廷を求める書状とは限りませんが、
法律上そんな郵便物は知らないとは
言えないものです。
 
>このまま無視していたら、不利になるのでしょうか?

 特別送達日を基準に、何日以内に回答しろとか
書類を出せなどという内容のはずですから、
期間が過ぎれば何らかの法律的手続きが
行われると考えていいでしょう。
 欠席裁判に繋がるかわかりませんが、
とにかく無視していてそのまま終わる事
ではないはずです。

この回答への補足

「送達日」とは、「私が受け取った日(1週間後)」か「まだ受け取ってなくても、私に一応知らされた日(つまり今日)」の、どちらになるのか分かりましたら、教えて頂けませんか?

補足日時:2005/04/10 06:31
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この回答へのお礼

非常に分かり易い説明ありがとうございました。
そういう事なら受け取るしかないですが、事情があり、少しでも長引かせる為、
郵便局の保存期間ギリギリの1週間後に受け取ろうと思っています。
私が受け取った日が、送達日になるんですよね?

お礼日時:2005/04/10 05:41

受け取るか否か、という趣旨のご質問ですが、裁判を起こされたら逃げる方法はないと思ってください。


裁判を受ける権利は、憲法32条で保障された国民の権利ですので、差置送達(民事訴訟法106条3項)、付郵便送達(民事訴訟法107条)、公示送達(民事訴訟法110条)と、裁判手続をスタートさせるためのさまざまな手段が用意されています。
訴訟を起こすくらいですから、相手も相当程度に本気でこれらを使ってくるでしょう。

したがいましてなるべく訴状を早く受け取り、すぐに弁護士又は司法書士に相談することをお勧めします。
どのようなことでトラブルになっているのか、詳細がわからないので一概には言えませんが、一般的に裁判を起こされても、多くの場合は和解で決着させることが多いです。
提訴された以上、逃げ道はないので、専門家に依頼して、「より早く、より有利に終わらせる」ことを最優先に考えた方が得策です。
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補足的に正確に言うとですね。



裁判所の普通の取扱では、
1回目特別送達
  ↓
受送達者が不在&1週間の保管期間経過
  ↓
裁判所に送達書類返送
  ↓
2回目特別送達(就業先への特別送達もありえるから7hikariさんがそういうの気にする人なら要注意!)
  ↓
受送達者が不在&1週間の保管期間経過
  ↓
裁判所に送達書類返送
  ↓
原告が住所や就業先に現実に7hikariさんが在籍しているか調査
  ↓
・在籍確認が取れれば、原告が裁判所に書留郵便に付する送達の上申(裁判所が発送すれば即受け取ったものと見なされる。実際には受取拒否とかをして内容を見ていなくても、内容を知っているものと見なされ、反論しなければ相手の主張事実を認めたと見なされ敗訴する)
・関係者に頼んで在籍していないと回答してもらったときは、「送達すべき場所が不明」と原告が裁判所に公示送達の申立て(裁判所の掲示板に掲示した日の翌日から起算して2週間で受け取ったものと見なされる。原告は主張事実を立証する必要があるが、被告不出頭なら原告本人尋問で言いたい放題だから、結局被告は敗訴するはず)
  ↓
一連の手続の費用も相当部分が訴訟費用として被告の負担(強制執行で本来の債務にプラスアルファして取立てを受ける)
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この回答へのお礼

大変分かり易く、ありがとうございます。
また新たな知識を得ました。

お礼日時:2005/04/13 15:46

ちょっと書き方が不十分だったので・・・



特別送達を無視

あなたの欠席裁判が開かれる

相手の言い分通り即日結審

あなたの敗訴

になります。
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この回答へのお礼

おっしゃる通り、出廷を求める文書でした。
ギリギリ1週間後に引き延ばさなくて良かったです。
(色々準備があるので)
助かりました!本当にありがとうございました!

お礼日時:2005/04/13 15:42

特別送達は出廷を求める書状であり、無視をすると裁判はあなたの欠席裁判で訴えを起こした人の言い分がそのまま通ってしまうはずです。

不利どころではありません。早急に郵便局に連絡して受け取りましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
特別送達とは全部、出廷を求める書状なのですか?
>無視をすると欠席裁判で・・
これは公示送達の場合ではないでしょうか?

お礼日時:2005/04/10 04:25

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