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職場の上司が、私の保有個人情報を勝手に、警察に提出していました。
これは違法ですか?

初めまして。行政庁に勤めています。
少し前になりますが、交際相手と破局になりました。
事はそれで終わらず、元交際相手は警察に、私からストーカー被害を受けていると被害申告しました。
警察は私に、ストーカー行為等処罰法違反の嫌疑をかけ、同時にストーカー行為等禁止命令を下されました。
さらに警察は、私の上司と直接やり取りを行い、公然と私の職場で、関係者から供述を集める等の捜査を行ったのです。
因みに警察が捜査している間、私は別室で監視されていました。
身に覚えの無い嫌疑だったので、早く終わって欲しかったです。
後日私は書類送検されましたが、嫌疑不十分で不起訴処分となりました。

不起訴処分が下ってから、当該処分に係る、私に対する職場の不適切な対応について、裁判で責任追及を行いたいと思い、現在証拠を集めています。
その調べている過程で分かった事なのですが、私の職場の上司は警察に、私に関する保有個人情報を、任意提出していました。
この任意提出は、捜査関係事項等照会で提出したものと、個人間でやり取りしたものの、両方あります。
提出された書類は、私の学歴、職歴、趣味嗜好、交友関係等が細かく記された身上調書から、業務上作成された私の勤怠の記録、休暇の届出や通院の記録等があります。

私も行政庁に勤めていて、行政庁の保有する個人情報の取扱いについて指導、教育を受けてるものですから、この任意提出行為は、法令に則った手続きでない事は分かっています。
定められた手続きに則って、上司に苦情の申立を行いましたが、上司は、「警察の捜査に協力するのは、当然の事だ」と言い、全く聞く耳を持ちません。

過去の判例も調べていますが、如何に警察組織といえど、捜索差押許可状もなく、行政庁その他の所有する、個人に関する情報が提出されるのは、適法と判断されていません。
捜査関係事項等照会に対する回答ですら適法と判断されていないのですから、任意で提出された個人情報は言うまでも無いと思います。

公益通報や監察にも通報しましたが、警察の捜査に協力するためなので問題無いと一蹴され、組織内で解決する事は出来ないと思われます。

そこで当初の質問なのですが、
警察相手であれば、行政庁の保有する個人情報は、法令の手続きに則らずに、任意提出されても問題ないのでしょうか?
お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)というのがありますが、それで規制されているのは業務で個人情報データベース等を有する「個人情報取扱事業者」であって、あなたの上司はそれを取り扱う事業者ではありませんから、本件に個人情報保護法は該当しません。



提出された書類にあなたの学歴、職歴、趣味嗜好、交友関係等が細かく記された身上調書から、業務上作成された私の勤怠の記録、休暇の届出や通院の記録等まであっても、それを第三者に漏らすことが何かの法令に引っ掛かるものではありません。

お隣の旦那の学歴、職歴、趣味嗜好、交友関係を別のお隣の人にしゃべっても何の罪にもならないでしょ。
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この回答へのお礼

天才やな

取り扱う事業者じゃないから、権限の無い者が、勝手に取り扱っても何ら責任に問われないと言うのは、おかしな話ですよね。
お隣の旦那の話ですが、旦那の学歴等の情報は、業務上作成された保有個人情報に該当しないので、罪にならないのは分かります。
提出された書類は一般的に、個人のプライバシーに関して、利益侵害の生じる書類なので、法令に抵触するという話をしているのです。
もう少し、判例等を調べてみると良いですよ

お礼日時:2022/11/08 08:24

そもそも、貴方は彼女の申立てに100%反論できるのですか?


行政庁にいらしゃるなら職場では無く訴えられた先方の方と闘う方がよろしいのでは?
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この回答へのお礼

天才やな

先方とは係争中です。私の質問の趣旨は、勝手に提出した行政庁の責任を問えるのか?という話です。
質問以外の回答は受け付けていません。
因みに、元交際相手の主張は100%退ける事は可能です。
そもそも元交際相手の主張には理由がなく、証拠が無いからです。

お礼日時:2022/11/08 08:27

質問者さん、自分で書いているよね?



>元交際相手は警察に、私からストーカー被害を受けていると被害申告しました。
>警察は私に、ストーカー行為等処罰法違反の嫌疑をかけ、同時にストーカー行為等禁止命令を下されました。

つまり、警察はそれなり根拠を持って、質問者さんがストーカしていたんじゃないかと考えていたんですよ。

>さらに警察は、私の上司と直接やり取りを行い、公然と私の職場で、関係者から供述を集める等の捜査を行ったのです。

違法行為をしたと思われる人について調べるのは、警察が本来やらなければいけない大事な仕事です。

>嫌疑不十分で不起訴処分となりました。

その後検察で不起訴となったんですね。
でもだからと言って、違法行為をしたかもしれない人を調べるのは、警察の本来業務であり、結果として不起訴になったからと言って、それが間違いというわけではない。



で・・・、一番大事な点について聞きたい。

>警察相手であれば、行政庁の保有する個人情報は、法令の手続きに則らずに、任意提出されても問題ないのでしょうか?

任意提出されて、質問者さんにどんな被害があったんですか???



他の質問者さんんも書いているけど、一番大事な点は

>元交際相手は警察に、私からストーカー被害を受けていると被害申告しました。

ストーカしていなかったんなら、相手の女性の虚偽告発を追及すべきでしょ。
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この回答へのお礼

天才やな

違法行為をしたかもしれないと嫌疑をかけて捜査をするのは分かりますが、結果不起訴となった事案なので、警察官が私に対して行った迷惑行為が正当化される理由はありません。

>>任意提出されて、質問者さんにどんな被害があったんですか???

憲法35条を参照下さい。
因みに、実害が無ければ提出されても問題が無い。とか、そういう話ではありません。

>>ストーカしていなかったんなら、相手の女性の虚偽告発を追及すべきでしょ。

質問の趣旨に即した回答をどうぞ。
興味本意でご指摘されても、当方に応じる義務はありません。

お礼日時:2022/11/08 08:32

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