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補助貨幣:現在流通しているコインに加工を加えた場合。
そのコインを売った場合
そのコインを買った場合
そのコインを(たまたま)持っている場合。
そのコインを輸入した場合。

どこまでが違法で罰則があるのでしょうか?
ただし、所謂詐欺等に利用する意図はなく、ある種の芸能に利用する為とした時

教えて下さい。

A 回答 (4件)

自分で加工した場合は、貨幣損傷等取締法違反となる


でしょうね。

ただし、TVで活躍中の某氏がこの罪で捕まったという
話は聞いたことがありません。彼以外でも、明らかに
加工したものを使っているのをTVで堂々と放映して
います。警察としても、国民の娯楽を無下に取り上げる
気は無いのでしょう。

いやいや、違法行為ですから、勧めていませんよ。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
質問の意図を理解して頂けたようで・・・
やはり自分で加工した場合は違法ですが、それをただテレビで見せて事自体は
違法ではないと言う事のようですね。

お礼日時:2001/09/09 07:40

俗名「臨時通貨法」、正式名称は不明ですが、どのような目的であれコインに加工を施すことは原則として違反です。

極端な例ですが、金槌などを用いて鋳つぶしなどの加工をし復元が絶対困難になった場合は行使の目的がなくともその時点で犯罪が成立します。 ご質問の2,3,5番については無罪ですが、4番の持っているのを警察官に発見された場合は入手経路について事情聴取されます。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
やはり加工する事が違法で罰則があると言う訳ですね。
行使の目的でなとも違法だと言う事ですね。

お礼日時:2001/09/09 07:38

1 貨幣に加工を加えた場合


 貨幣損傷等取締法3項、1項により、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。そこにいう「損傷」とは、物理的な変形を加えることでしょうから、5円玉にひもを通してネックレスにするなど、変形を加えない程度の加工なら、処罰はされないでしょう。
2 そのコインを売った・買った・たまたま持っている・輸入した
 処罰する規定はないようです。

貨幣損傷等取締法
1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
法律条文そのまま見せて頂けと納得しますね。
貨幣損傷等取締法には「行使の目的」とは書かれていない訳ですね。
つまり,損傷したらいずれにしても違法で罰則があると言う事ですね。
またそれ以外は違法ではないと言う事ですね。

お礼日時:2001/09/09 07:36

 まず,通貨偽造、変造の罪は、行使の目的がないと、罰せられません。

その辺の紙に「一万円」と書いたところで、罪にはなりません。だから、カラーコピー機で、コピー機の性能を試すため、紙幣をコピーしても、無罪です。
 ですから、行使(つまり、日本で通貨として使用する意図)する意図がなければ4つの質問全て無罪です。
 しかも、最後に「ある種の芸能利用」と書いてありますので、行使の意図がないと思いますので、無罪です。
通貨偽造は、刑法148条~151条までありますが、全て「行使の目的で・・・」とありますので、そこからもわかると思います。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

即ち行使の目的でなければ、変造しても罰せられないと言う訳ですね。

お礼日時:2001/09/09 07:32

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