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従業員への退職金はいつの時点で計上するべきなのでしょうか?
(1)退職することが確定した日
(2)退職日
(3)退職金の支給日
従業員の退職所得の帰属年度も上記のうち法人が計上した時期と同じになると考えてよいのでしょうか?
また、従業員に対する退職金で未払計上は認められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 


通常の従業員(使用人)に対する退職金の損金算入時期であれば、法人税基本通達2-2-12の、債務の確定の判定(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …)の中で「具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること」となっていますから、「退職日」が計上時期となります。


「未払計上は認められるのでしょうか?」というのは、退職日の属する事業年度に退職金の支給ができずに、その支給が翌期となったような場合という趣旨でしたら、法人税法第22条(各事業年度の所得の金額の計算)の3項2の「所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額」の中にご質問の退職金額は含まれますので、認められるかどうかというよりも、原則、未払いであっても退職日の属する事業年度の損金に算入すべき金額ということになります。(法人税基本通達2-2-12を満たしている場合)


ただ、実務上の経験から言わせてもらうと、実際に退職金を支給した事業年度に損金算入としたとしても、その行為が利益調整(操作)と見なされない限り、現状では認められているケ-スもありますが原則はやはり先述の通りです。


退職金の受給者である従業員(使用人)の退職所得の帰属時期(年度)は、その支給の基因となった「退職の日」が属する年度となります(所得税基本通達36-10 (退職所得の収入金額の収入すべき時期)http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …


また、退職後1カ月以内に受給者に交付しなければならない「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」ですが、これも退職日を基準にして作成しますが、退職日と支払日が同一年でない場合(退職日が16年12月で支払日が17年1月のような場合)本来は16年分として交付すべきものを、17年分として交付している支払者もおります。

これも経験上から言わせてもらいますが、受給者が税務署で確定申告する際、本来16年分として交付するべき「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を17年分として交付された「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を受け付けている場合も見受けられます。(「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」には退職年月日も記載されていますのでそれを受付る方もどうかとは思いますが)

以上ご参考になれば。

では失礼します。
 
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手堅いのは(2)でしょうか。

(1)ではないと思います。
計上するのは、支払額が確定した日か、支払った日です。
退職金の計算に日数までは使わないとは思いますが、年数など日付が関わってきますので、退職日を算定の日として良いと思います。
この場合、支払日までの間は未払い計上することになってしまいます。
実務上、退職後に計算をするのなら退職日に計上は不可能ですから、(3)の支払日が認められています。

給与の支払いに準じて考えれば良いと思います。
20日締めで25日払いの場合、うちでは20日に計上せず、25日に支払と同時に計上しています。
退職金もこれに準じて、支払日に計上しました。このように、なぜその日に計上したのかが説明できれば問題ないです。ただし、個別の理由はよろしくないので、今後も継続的にやる上での理由付けがあれば大丈夫です。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
計上時期としては2、あるいは3ということですね。

資金繰りの都合で未払計上をして決算をまたいでも大丈夫でしょうか?

補足日時:2005/04/10 23:44
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