
No.4
- 回答日時:
「№2回答者」です。
回答は「はい」です。
ただ、ご諮問者さんは「家賃からローン支払いに充てている」事に反対或いは反論されているのでしょうか?
その場合は、その案にて地裁に不服申し立てを行えばよいです。
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