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仲本工事さんを轢いた運転手は罪に問われますよね?
轢いた運転手は加害者ですよ。。

A 回答 (7件)

横断禁止道路であろうが運転者は前方不注意なので「過失運転致死罪」になります、しかし仲本さんの過失が大きいので、その分を差し引いて刑が軽くなるでしょう、懲役1年執行猶予2年といったところでしょうか。



仲本さん周辺の話しでは近頃物覚えが悪くなったのを感じていたということで、ボケではないが81歳という加齢の分だけ注意力も衰えていたのでしょう。
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業務上過失致死傷罪です。



自動車を運転する事にはそれなりの責任が生じます。
それが免許というものです。
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問われるけど罰金刑程度だろうね。

母のときもそうだったよ。飛び出した方も悪くなるんだ。自殺を疑われたから。
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轢きたくて轢いた訳でもないですよね


...運転手から見たら、仲本工事が飛び込んで来たとか

ソコの場所は昔自分も住んでいた場所なので状況が良く分かります
轢いた道路から2-30m行くと国道16号線との交差点、横断禁止の場所じゃ運転手は相手を責めたくなるのでは?
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法律的には過失があるけど、道義的には


被害者です。
横断禁止の場所で、いきなり飛び出されたら
止まれません
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はい。

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流石に0対10まではならないだろうから罪には問われるでしょう


ただし過失責任は限りなく低そうですけどね
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