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No.4
- 回答日時:
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら、税金が安くなるなどと書いている人がいますが、大晦日現在で満16歳に達しない子供は、大変失礼ながら障害でも負っているのでない限り、控除対象扶養者にはなり得ません。
だって、その何倍もの児童扶養手当をもらっているでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
2. 社保の話なら、夫もサラリーマンなのなら、その家族の大黒柱以外の選択肢はありません。
3. 給与 (家族手当) なら、これは法律で決められているわけでは決してなく、それぞれの企業が独自に決めていることです。
夫もサラリーマンなのなら、夫の会社、妻の会社それぞれの制度を比較して決めれば良いだけです。
他人はわかりません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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