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消費税に詳しい方お願いします。

来年10月から施行される消費税のインボイス制度ですが、現時点での免税事業者が適格請求書発行事業者に登録するかしないかは任意とされています。
登録しないことを選択した場合、国 (及び自治体) が消費税を取り過ぎるケースも出てくるのではないかと危惧しています。

(例) 免税事業者が課税事業者から原材料を仕入れ、製作した商品を課税事業者である販売会社に卸す場合。

(1) 400円…原材料費及び免税事業者の経費 (税抜き、以下同)
(2) 300円…免税事業者の利益
(3) 700円…販売業者への卸値 400+300円
(4) 300円…販売会社の利益及び経費
(5) 1,000円…消費者への売価 700+300円

軽減税率適用商品ではなく、移行期間の暫定措置は考えないとして、(5) は仕入税額控除が認められないので、国及び自治体に収まる消費税は、
a. (1)の40円
b. (5)の100円
c. 合計 140円?…本来は100円しか入らなくてよいはず

この考え方、どこか間違っているでしょうか。
間違っていなければ、益税対策のはずが国にとっての“益税”となってしまいます。
この件に関して財務省あるいは国税庁は何かコメントしているでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    早速のご回答をありがとうございます。
    ただ、ちょっと解釈ミスをされているようなので書き直させていただきます。

    A 課税事業者
    B 免税事業者
    C 課税事業者
    D 最終消費者

    A 仕入 0円 (として) 
      売上 400円(税別、以下同) 国への消費税納税額 40円
    B 仕入 400円
      売上 700円 国への消費税納税額 0円
    C 仕入 700円だが消費税申告書上では 0円としか書けない
      売上 1,000円 国への消費税納税額 100円
    D 買い上げ 1,000円 Cに払う消費税 100円

    D が Cに払う消費税 100円を流通各層で分担して国に納付し、最終的に国には 100円が収まるのが消費税の仕組みのはずですが、40円多く 140円が国に入ることになるのではという疑問です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/11 08:10

A 回答 (4件)

インボイス制度の下では、免税事業者から仕入れると仕入税額控除ができません。

ですから事例のケースでは、国と自治体は消費税二重取りとなります。

軽減税率なんてやめてしまえば(=食品も新聞も税率10%にすれば)インボイス制度などというややこしい仕組みは不要になるのですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり国と自治体にとって益税となるのですね。

お礼日時:2022/11/11 10:53

そうですね。


インボイス制度が始まると免税事業者は仕入れ税額が
控除できません(経費にはなる)ので、
その分の消費税額×(100-事業者の所得税率%)分は
余分に税収が上がることになります。

なので、課税事業者と取引する業者は課税事業者を選択するケースが
多くなるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、余分に税収が上がることになるのですね。

売上の大部分が一般消費者となる小売業者、例えば八百屋や魚屋はあえてインボイス登録しなくて良いとのことですが、そんな八百屋や魚屋が企業の食堂に食材を売れば、こういう問題が起きます。
政治家は気づかなかったのでしょうか。

お礼日時:2022/11/11 16:34

税込みで



A 仕入 0円
  売上 440円 国への消費税納税額 40円
B 仕入 440円
  売上 700円 国への消費税納税額 0円

C 仕入 700円 消費税課税仕入れとできない。
  売上 1,100円 国への消費税納税額 100円

D 買い上げ 1,100円 内消費税 100円

Bが最終消費者Dと同じ立場になる。
免税事業者Bが課税事業者を選択する立場を選ぶか、売上になる商品単価を700円から770円に値上げするのか。
 Bがどちらを選んでもCはBからの仕入れは課税仕入れにできないので、消費税額負担は同じ。
 するとCはBからの仕入れをやめる。そこでBは値上げをやめる。
結果Aの支払う消費税は、お国の儲け。
 

インボイス制度ってあれこれと問題を起こしてくれますなあ。
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この回答へのお礼

結果Aの支払う消費税は、お国の儲けになるんですよねえ。
国会を通す前に野党の議員さんは突っ込まなかったのでしょうか。

2度のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/11 16:25

A課税事業者


B免税事業者
C課税事業者

A 仕入440円 
  売上770円  消費税納税額30円
B 仕入770円
  売上1,000円 消費税納税額 0円
C 仕入 1,000円
  ご質問ではこれが消費者となってます。
「b. (5)の100円」というのが違うのでは。
この回答への補足あり
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