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道路沿いの私有地に、「駐車禁止 見つけ次第10000円頂きます」 と書いた看板を見つけました。
確かに、他人の土地に断わりもなく駐車するのはよくないのですが、かといってその土地の所有者が独断で1万円を取るというのも問題がありそうです。
どうしても駐車の代償を取りたければ、裁判に掛けて決めてもらうしかなさそうに思えますが、そうすると弁護士費用など1万円どころでは済まないでしょうから、看板の警告は結局は脅しに過ぎないように思えます。
法律に詳しい方がおられましたら、この問題は実際のところ、どう扱われるのかを教えてください。

A 回答 (5件)

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この話を解説しているサイトは結構ありますので、そちらを見られた方が良いかと思います。


例えば以下のようなところがあります。

「罰金3万円」という駐車場の看板、法的な根拠はあるの?
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1709/29/n …

> 無断駐車は他人の土地を勝手に占有する行為なので、不法行為(民法709条)が成立する可能性があります。不法行為が成立する場合、損害賠償請求ができます。

> 無断駐車で発生する損害額はいずれも少額で、15分で3万円になることは考えにくいでしょう。

> 本件のような看板があったとしても、その通りの金額を支払わなければならない可能性は極めて低いものといえます。

私有地への無断駐車を解決したい! トラブル回避のための注意点と対処法
https://naha.vbest.jp/columns/general_civil/g_ci …

> 「罰金◯万円」は通用しない

> 土地や店舗などの所有者が一方的に決めた金額を請求しても、相手にはその金額を支払う義務はありません。
> 法外な罰金や迷惑料を請求してしまうと、相手から恐喝被害等を訴えられてしまうおそれがあると心得ておきましょう。
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無効でしょうね


地元にあるインターネット喫茶なんか無断駐車罰金30万円としていて閉口しました 店は潰れましたが
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主張するのは自由です


で相手方が納得して支払うなら問題解決です

もし納得せずに支払わないなら訴訟などで決定する必要ありますが
仮に訴訟で相手の非が認められたとしても、賠償額は実費ですから1万円にはなりません

『看板の警告は結局は脅しに過ぎないように思えます。』
実際にはそう考えても良いでしょうね


自力救済を禁じられているし、やったもん勝ちという状況が今彼方此方で問題になっています
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「駐車禁止 見つけ次第10000円頂ます」これは罰金になるので、裁判を経ないで勝手に罰金を取ることは法的にできません、実際に罰金を取っていたとすれば、訴えられれば返金する事になります、警告の意味だけの看板なら訴えられなければ、それほど問題になりませんが、訴えられれば撤去する事になります。


無断駐車の防止策としては三角コーンを置いてロープを張ることでしょう。
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この回答へのお礼

皆さんのご回答によれば、思ったとおり勝手な請求はできないことがはっきりしました。
無断駐車させたくないなら、この回答者さんが書かれていますように、三角コーンを置いてロープを張るなど、土地の所有者が対策するしかないということですね。

お礼日時:2022/11/15 18:24

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