プロが教えるわが家の防犯対策術!

子供がいたずらして,アダルトの有料サイトをクリックして,何ヶ月見放題で数万円の請求があり,それを払う様にとの事です.しかし実際には見てはいないのですが,確かに契約書にはクリックするなら代金がかかるとの表示がしてありますが,・…最初の人は分からないと思います.やはり見ていなくても契約の表示にクリックするなら料金が発生するとの言葉は,効果が発生するのでしょうか.

A 回答 (2件)

こちらに類似の事例が掲載されています。



http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html

国民生活センターにといあわせる事をおすすめします。

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

 誤ってクリックしてしまったといったケースにおいては、「電子消費者契約法」により、契約の無効を主張できるようです。

http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213 …
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この回答へのお礼

大変助かりました.早速実行してみます.

お礼日時:2005/04/14 09:42

No.1さんがすでにお答えされておりますので、補足ながら。


>子供がいたずらして、
親として、お子様に諭されてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます.

お礼日時:2005/04/14 09:41

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