56歳の未婚男性です。高齢の両親と同居しております。片道2時間かけて通勤しております。
この数年間で脳梗塞と初期癌を患い、今は不眠症と鬱気味でメンタルクリニックに通院しております。
職場の定年年齢である65歳まで今の生活を続けられる体力と精神が続くか不安になってきたため、60歳での早期定年を考え始めました。
60歳で定年した場合に毎月入る年金は具体的に幾らなのか知りたいと思い、年金ネットの計算頁で試みましたが、分かりづらく計算できませんでした。
年金事務所で相談した場合、具体的な年金額を教えてもらえるのでしょうか。
年金事務所ではそこまで具体的な数値の相談はできない場合、下記記事のようにファイナンシャルプランナーで相談できるでしょうか。
https://diamond.jp/articles/-/291059?page=4
ご教示ください。
No.2
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
毎年誕生月に送られてくるねんきん定期便におおよその支給額の記載があります。
https://mirashiru.dai-ichi-life.co.jp/article/3881
60歳から繰り上げならその24%減になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.5
- 回答日時:
ねんきんネットや年金事務所を利用するには、マイナンバーカードが必要です。
障害者手当がもらえます。
No.6
- 回答日時:
>年金事務所で相談した場合、
>具体的な年金額を教えてもらえるのでしょうか。
はい。教えてもらえますよ。
しかし、難しい計算は何もありませんよ。
まず、誕生日前後にきている
ねんきん定期便をご覧下さい。
50歳を過ぎていますから、
60歳まで今と同じ収入だった場合の
年金受給見込額が記載されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/to …
次に繰上げで受給する場合ですが、
上記の見込金額から、
60歳から受給なら24%引くだけです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
例えば、ねんきん定期便の見込額が
200万で、60歳から受給なら、
24%の約48万引いて
200万ー(200万×0.24)
=152万
になります。
まず、ねんきん定期便をご覧ください。
ご回答ありがとうございました。具体的な計算式参考になりました。ご提示の例の152万を12で割った数が月額という理解で正しいでしょうか。この年金から、税金や社会保険料が差し引かれた額が手取りとなる理解で正しいでしょうか。
No.8
- 回答日時:
ご苦労なさっていますね。
●この数年間で脳梗塞と初期癌を患い、今は不眠症と鬱気味でメンタルクリニックに通院しております。
この病気が、労働を制約する程度なら、障害年金に該当するかもしれません。
なお障害年金は非課税です。
●年金事務所で相談した場合、具体的な年金額を教えてもらえるのでしょうか。
大丈夫です。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
●年金事務所ではそこまで具体的な数値の相談はできない場合、下記記事のようにファイナンシャルプランナーで相談できるでしょうか。
社会保険労務士のほうがよいと思います。
●この数年間で脳梗塞、、、、、、
障害者手帳に該当するかもしれません。
障害者手帳は、クーポン券のようなものです。
電車・バスの割引とか、税金の控除などありますが、〔お金〕を支給してもらえるということではないです。
具体的なご回答ありがとうございました。
●なんとか労働はできてきるので障害年金には該当しないかと思います。次回、担当医に聞いてます。
●年金事務所に事前電話して相談してみます。
●具体的な話は、社会保険労務士に相談してみます。
●脳梗塞は後遺症が軽いので、申請しましたが障害者手帳には該当しないという回答でした。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
FP2級と社労士の両方の資格を持っているものです。
> 年金事務所で相談した場合、具体的な年金額を教えて
> もらえるのでしょうか。
はい、56歳というお年なので、ほぼ実際の受取額に近い金額を教えてもらえます。
> 下記記事のようにファイナンシャルプランナーで相談できるでしょうか。
そのFPの能力次第ですね。
少なくとも2級の勉強の中で基本的な年金の仕組みは習うので、
『ねんきんネットみられてるなら、
見込額は、ねんきん定期便と同じです。
24%引(年4.8%✕5年分)ってことです。』
というくらいのことは言える。
【他の方の回答をバカにしているわけではありません】
だけど
『●この数年間で脳梗塞、、、、、、
障害者手帳に該当するかもしれません。
障害者手帳は、クーポン券のようなものです。
電車・バスの割引とか、税金の控除などありますが、〔お金〕を支給してもらえるということではないです。』
という回答をすべてのFPができるかどうかは疑問。
なので、社労士を使うか、社労士資格があることを公表しているFPを利用した方が良いです。
具体的なご回答ありがとうございました。
●年金事務所に相談してみます。
●地元のFPに電話したところ、FPは具体的な数値は扱っていないとのことでしたので、ご教示のように社労士を使うか、社労士資格があることを公表しているFPを探してみます。
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