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住宅ローン控除についてです。
私の年収で去年特別控除可能額を計算したところ約18万でした。
そして去年の源泉徴収の借入特別控除額は約9万円でした。
これは私の所得税が9万円しか納めていないためこのような額になっているのですよね?
残りは住民税から引かれると思うのですが今年の6月からの住民税を見ると毎月約4000円しか安くなっていません。
①1年間で48000円で約9万と足しても約14万なのですがこれは合っているのでしょうか?
②源泉徴収と決定通知書の住宅借入特別控除が違うのですがこれは普通なのでしょうか?約2000円違います。
③この住宅借入特別控除は年末調整をしていると12月の給料で所得税還付額として返って来ているもので合っていますよね?しかし12月の給料を見るとなぜか所得税還付額が約10万で一万ぐらい増えています。なぜでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



①1年間で48000円で約9万と足しても約14万なのですがこれは合っているのでしょうか?

 その計算方法では、正確な控除額が算出できません。
 所得税からの控除額は源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄の額、住民税からの控除額は住民税の決定通知書の「摘要」欄などに「住宅借入金等特別控除税額 市民税○○円 県民税○○円」のように記載されていますので、その合計が総額になります。

②源泉徴収と決定通知書の住宅借入特別控除が違うのですがこれは普通なのでしょうか?約2000円違います。

 源泉徴収票に記載されているのは所得税からの控除額、住民税の決定通知書に記載されているのは住民税からの控除額です。ピッタリ一致することはあまりないと思います。

③この住宅借入特別控除は年末調整をしていると12月の給料で所得税還付額として返って来ているもので合っていますよね?しかし12月の給料を見るとなぜか所得税還付額が約10万で一万ぐらい増えています。なぜでしょうか?

 年末調整による還付は、1年間の収入から各種の控除などを適用して計算した本来の所得税の年額と、毎月の給与から源泉徴収(天引き)された所得税の合計額を比較して、後者の方が多い場合、その差額が還付されるものです。
 質問者さんの場合、毎月の所得税の天引き額の合計が10万円でしたが。住宅借入特別控除が適用された結果、所得税は0円になったため、10万円の全額が還付されたものです。
 仮に、住宅借入特別控除が無かった場合、年末調整での質問者さんの所得税の額は9万円になりますので、10万円との差額の1万円が還付されることになります。
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