プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日なくなった祖母の遺言に故人の名前が遺産相続の対象として書かれていました。
これは法律的に有効なのでしょうか?
それとも無効なのでしょうか?
有効だとした場合、誰が相続する権利があるのでしょうか?
インターネットで調べたのですが、明確な記載がなかったため、質問させていただきました。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

無効です。



民法994条
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

遺言は、その故人に遺贈したいという意思であり、受遺者は、その故人でなければ意味がありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すっかり返事が遅くなりましたがありがとうございました!

お礼日時:2005/05/15 21:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!