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 先日、お笑いコンビの品川庄治の品川さんが車運転中に接触事故を業務上過失障害で書類送検されましたが、書類送検されたという事は、過失行為があったという事なんでしょうか?。

 もし接触事故を起こしても、道路交通法をちゃんと守っていて、相手側に問題があれば過失なしという事で、書類送検されないのでしょうか?。

A 回答 (3件)

民事上の損害賠償についての過失割合に付いては10:0ということは稀でしょうが


民事上の損害賠償請求に付いての過失の認定と刑事事件としての業務上過失致死・傷害罪に
ついての過失の有無については、多少異なる点があると思います。

交通法規をちゃんと守ってさえいれば、直ちに無過失とは断定出来ませんが
過失犯が成立するかどうかの、ギリギリの場面では予見不可能な結果に対しての
法律上の注意義務違反を認定することが出来ずに、業務上過失致死・傷害罪が
成立しないことも当然、あります。


但し、この過失の有無についての議論はご指摘のケースについて、直接にあてはまる訳ではありません。
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>書類送検されたという事は、過失行為があったという事なんでしょうか?。



過失があった「疑いがある」ということです。

過失があったかどうかは、これから(刑事裁判で)審査されます。
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詳しい事故状況は知りませんが、新聞では品川氏が車を運転中にバイクと接触してバイクの人が怪我したという内容でした。


怪我人がいる為、いわゆる人身事故ということになりますので警察もしっかり調べることになったのでしょう。

交通事故の場合、動いている状態の車同志では過失割合が10:0ということはほぼありません。
完全に止まっている車に対して、一方的にぶつかっていけばぶつけた車の方に責任が生じますが、例え法定速度以内で走行していた場合でも、他車が近ずいてきたらそれなりに回避するなり停止するなどしなければならず、そういう回避行動ができなかった場合は前方不注意とか安全運転義務違反とか見なされます。
この場合、相手はバイクですし、当然ながら車の方が不利に思われますよ。

したがって、過失割合としてどの程度に判断されるのかは解りませんが、全く過失無しということには為らないように思います。
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