A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>ただ住民税(市民県民税)については、【1円の収入であっても市役所に申告 が必要】とのことでした。
なのでクレジットカードのポイントも申告対象になるのか知りたいです。
「決済代金に応じて付与されるポイント」は課税の対象になりせんので、住民 税でも申告は不要です。
>またそのポイントの中には通常の買い物(100円=1P)で得たポイントの他 に、数百万円使うとボーナスポイントをプレゼント(2万ポイントなど)も含ま れています。
買い物で得たポイントが所得にならないとすると、そういったボーナスポイント はどうなるのでしょうか?
ご質問のようなボーナスポイントも「決済代金に応じて付与されるポイント」 ですから、課税の対象になりせん。
〇個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ありがとうございます!
ボーナスポイントも当選したとかではないので…
目標の(200万円などの)支払いに達したから【さらに値引き】という考え方で良いのでしょうか。
例えれば、楽天ショッピングのお買い物マラソンと同じで買えば買うほど安くなる、という感じでしょうか。
そうやって考えたら納得が出来る気がします!
No.5
- 回答日時:
>住民税について教えて…
って、所得税は良いの?
>年間獲得ポイント数が10万ポイントだったと仮定…
個人事業者の事業用買い物ではなく、あくまでも一市民の私的買い物だとして、それは法人からの贈与として「一時所得」となります。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/ken …
一時所得には最大 50万円の特別控除があり、さらに 50万円を上回る部分の 1/2 が課税所得に組み入れられるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって、10万ポイント、10万円分では所得税 (住民税も) が発生せず、確定申告の必用はありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ありがとうございます!
一時所得なんでしょうか。
ポイントは値引きという情報もあり、難しいですね。
でも、その50万円の壁を超えるのは一市民にはなかなかハードルが高そうで、申告する人は少なそうです。
No.4
- 回答日時:
。 ドラッグストアやネットショッピングにおいては、
利用金額に応じて付与されるポイントは「値引き」と見なされ、
非課税です。
一方で、当選したポイントは「一時所得」、アフィリエイトで得た
ポイントは「雑所得」の区分になるため、場合によっては申告の
義務があるでしょう。
https://d-money.jp/dotmagazine/articles/89877173 …
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皆様、ありがとうございます‼︎
お礼の前に申し訳ないですが、補足をします。
確定申告(所得税)については調べているので、今回は【住民税】について知りたいです。
ネットで調べたら、所得税は確かに年間20万とか50万の収入がないと申告不要だと書かれていました。
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買い物で得たポイントが所得にならないとすると、そういったボーナスポイントはどうなるのでしょうか?
文章が分かりづらかったら申し訳ありません。
よろしくお願い致します。