
協会けんぽから医療費の返納金請求が届きました。
主人が今年の4月29日付けで会社を退職し、5月9日付けで新しい会社に就職しました。
5月1日に娘が眼科を受診した際(主人の扶養)退職した会社の保険証を気付かず提示し支払いました。
半年経った今になり、協会けんぽから医療費返還の請求書が届き、驚いています。
退職してから再就職するまでの期間に病院を受診した場合、全額実費になるのでしょうか?
前の会社の保険証を主人が直ぐに返却しなかった為、本当に気付かず使ってしまいました。
高額料金でとても動揺しています。
保険未加入期間(9日間)は、全額実費になるのでしょうか?
どうかどうかご教授ください。
お願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>保険未加入期間(9日間)は、全額実費になるのでしょうか?
無保険ですからそうなります。
その期間、国保に加入すれば7割分の返金が受けれます。
また、娘さんということなので、自治体のこども医療助成対象なら、その分の支給を受けることが可能です。
支払った国保料は社会保険料控除として使えます、今からなら年末調整には間に合わないので確定申告してください。
有り難う御座います。
本当に世間知らずと勉強不足で情けないです。
市役所に問い合わせてみます。
お忙しいところ、本当に有り難うございました。
No.8
- 回答日時:
追加です、ご主人は令和4年4月は国民年金に加入し、国民年金保険料の支払いが必要です。
おそらく、国民年金の加入手続きはされていないでしょうが、いずれ、年金事務所から請求がきます。
>私が1級身体障害者で介護を受けており、主人が鬱になり一度会社を辞めて、楽なところに再就職しました。
奥様も国民年金第3号被保険者の期間が1ヶ月切れますから、年金保険料の請求がくるかもしれません。
もし、障害基礎年金を受給されているなら、法定免除の申請をすれば支払わなきうても済みます。
重ね重ね有り難う御座います。
国民年金の請求書は5月に届きましたので、直ぐにお支払致しました。
今、領収書の整理をしていまして、5月2日に子供が歯医者も受診していました。
また返還請求権が届くことになりそうです。
月曜日に市役所にご相談してみます。
本当に後悔しております。
有り難う御座います。
No.7
- 回答日時:
心配というか、まぁ事実確認で聞いたのですが。
退職から再就職まで無保険だったならもうどこにも請求はできません。
>5/1の医療費の保険負担先は、5/31時点の加入先である(新しい会社の)健保組合になります。
これは、再就職先での資格取得日が5/1より前ならそうなりますが、資格取得日が5/9なら無理です。(保険証をご確認下さい)
入社日は実は5/1からで単に休日だから出勤が遅れたとかなら可能性がありますが、多分そうではないでしょう。
国保も半年も前の加入は認めないでしょうし、保険負担もしないです。
お子さんがいらっしゃるなら保険についてはきちんと調べておくべきでしたね。
No.6
- 回答日時:
建前としては4月30日~5月8日は国民健康保険に加入していて未手続きと言う状態です。
一旦全額を支払って国民健康保険に7割を請求することになりますが、このような後出しを不正行為として国民健康保険の適用を拒否される可能性もあります。(自治体次第ですね)
新会社の健康保険はあくまで9日からです当月1日から加入前日までの負担をすることはありません。
有り難う御座います。
世間知らずと勉強不足で本当に情けないです。
月曜日に市役所に問い合わせてみます。
お忙しいところ、本当に有り難うございました。
No.5
- 回答日時:
医療費の保険負担先と、健保加入先の関係については、
当月に発生した医療費については、当月末日の健保加入先が負担します。
あなた達の場合、
4/30-5/8は、国民健保に加入しなければなりませんでした。
4月分の医療費の保険負担先は、国民健保になります。
もし、4月に医療費が発生していれば、
その分の保険負担分は、4/29までの加入先から、
あなたに返還請求がきます。
そして、4/30(4月末日)は無保険状態だったので、
あなたの全額負担になります。
ご質問にある、5/1の医療費の保険負担先は、
5/31時点の加入先である(新しい会社の)健保組合になります。
一旦、医療費返還の請求書に従って支払った後、
5/31時点の加入先である(新しい会社の)健保組合に手続きすれば、
その保険負担分を払い戻してくれます。
5/31時点の加入先である(新しい会社の)健保組合にご相談ください。
大変心強いアドバイスを頂き、安堵しております。
私が1級身体障害者で介護を受けており、主人が鬱になり一度会社を辞めて、楽なところに再就職しました。
子供が3人おり、何かとお金がかかる中請求書が届き、とても心配しておりました。
月曜日に主人に確認させます。
本当に有り難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
こちら協会けんぽのサイトに記載がありますね
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r313/
退職した場合には、そのまま健保に継続加入するか?国民健康保険に加入するか?家族の扶養親族として加入するか?
何も手続きをしないままだと、健康保険に加入していないことになりますので全額自費も仕方のないことでしょうね・・・・
再就職までの期間が短いということは退職時点で再就職の見込みがあったのでしょうか?
であれば任意継続さえしていれば・・・・ですね
後悔先に立たずとはこういうことを言うのでしょうか
任意継続の手続き中で手元に保険証がない場合には・・・・
一旦自費で全額支払って、後日差額を還付という手続きになるのですが
手続きをしてない場合には、救済策あるのかな・・・・・
ダメ元で今の会社の健康保険へ問い合わせてみるとか・・・・
有り難う御座います。
大変勉強になります。
50歳にもなるのに世間知らずで本当に情けないです。
ダメ元で、今の会社に確認してみます。
お忙しいところ、本当に有り難う御座います。
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