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私は上場会社の役員をしていますが役員として心身疲労の為、退職を考えています。
株も5%ほど保有しています。

この場合、役員として退職するまでと、退職してから株を売る場合の手順、どのようなしくみになっているのでしょうか。どなたか役員退職について詳しい方、教えてください。

株数は70,000株(2億円)あります。この場合、売るとなると証券会社を通して売るのでしょうか?
市場で7万株も購入する方がいるとは思えないのですが、どういう仕組みで売るのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    ご回答ありがとうございます。
    株は証券口座にありますし、インサイダーについても対応できます。
    新しい役員に株は購入する気はないようです。
    となると、市場で売るしか手はないのでしょうか
    7万株もちびちびと売るしかないという事でしょうか

      補足日時:2022/11/29 02:14
  • うーん・・・

    ここはあなたの知識をひけらかす場ではありません。
    本当ですか?とはどういう意味でしょうか
    刑法231条に該当すると思います。あまり失礼な事は言わない方がいいと思いますよ。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/29 18:08

A 回答 (3件)

> 7万株もちびちびと売るしかないという事でしょうか



市場で売るなら、チビチビ売るしか無いと思います。証券口座が特定口座じゃないなら確定申告が必要ですね。

あるいは場外で買ってくれる人を見つけたら良いです。例えば持株会とか。

チビチビ売るにしても株価に影響が出るでしょうから、持株会に買い取りを持ちかけてみましょう。
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この回答へのお礼

自己株式取得ですね。
質問に対する内容を的確に捉えて頂いてありがとうございます。
解決策を提案して頂いたので、ベストアンサーとさせて頂きます。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/29 18:06

会社法には当該株式会社の株式を保有状況は、取締役となるための条件とはされていませんので、取締役が株を持たない人もおられます。


すなわち、定款に取締役の株式保有が定められているか否かとなります。
疑問であるのが、5%もの株式取得をされておられるわけですから、これまでの取得方法が理解できているはずですよね?

上場企業の発行済み株式数の5%超を保有する株主は5%超過日から5日以内に所轄財務局に大量保有報告書を提出する義務があります。
また5%超保有する投資家がその割合を1%以上増減させた場合にも、5営業日以内に報告が義務付けられています。

会社の主幹事証券会社を通じて自社株会等を介して取得している場合、退職後に同証券会社の個人口座に配置して株を個人名義にする必要があります。

御社の発行済み株式数は何株ですか?
時価総額はいくらですか?

5%もの大量保有株主でありながら当該株に関する知識が乏しいことが疑問で、質問もほぼ素人と変わりませんが、本当ですか?
5%で株数は70,000株(2億円)計算合ってますか?
この回答への補足あり
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御存知と思いますが貴方が下手に株を売買したらインサイダーに抵触します。



まず確認すべきは貴方の持ち株が
①勤務先の持株会の口座にあるのか
②一般の証券口座にあるのか
という事です。①なら売買するにも持株会の承認が必要です。②なら売買は自分の意志で可能ですがインサイダー注意です。

まず持株会の規約について勤務先に問い合わせて下さい。それに従っていればインサイダーに問われる事は無いと思います。


一般に退職後は、持ち株を、持株会の口座から一般の証券口座に移管します。その後に市場で売却するのですが、確かに時価総額 40 億円程度の企業の株を 5% も一気に売却するのは非現実的であろうと思います。

勤務先に、次の役員候補に持ち株を譲渡できないか交渉しましょう。場合によっては複数年かけて分割売却になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2022/11/29 18:10

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