
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
確かに罰金30万の規定はありますね。
------------------- 下水道法-------------------
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC00 …
第十一条の三 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(略)に改造しなければならない。
3 公共下水道管理者は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
第四十八条 第十一条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
-------------------引用終わり-------------------
私の市では供用開始から37年になりますが、近所を見渡しただけでも片手で数えられるぐらいの家がぽっチャン便所のままです。
37年経った今こそ老人家庭ですが、当時は現役でバリバリ働いている方ばかりでした。
それでも罰金を科されたなんて話は耳にしたことがありません。
11条の3 第3項のただし以降の文言がある以上、お役所も罰金を科すまでには至らないのでしょう。
No.6
- 回答日時:
下水道法というのがありまして、接続義務はあります。
しかし猶予も認められています。
結果として罰金が課せられるケースはほぼ皆無です。
作れば接続をかなりごり押しできた時代は過ぎていて、貧困層も増えていますし、国の方針は現実とずれが大きくなっています。
そんなこんなの法見直しの遅れもあり、度々行政が改正検討で情報収や自治体や有識者と議論しています。
・原則接続
・一定条件を定め接続義務免除
・法改正を念頭に義務を強制しない
と自治体の選択をアンケート確認したりしています。
(基本的には「原則接続」が圧倒的ですが、そのなかでも結局移行費用のでない家庭は実行せずです)
結局は年金暮らしの年寄りの家庭には切り換えは無理ですからね。
現実は免除です。
失礼ながら10年もすれば空き家になるので行政が粘ったところで・・・
しかしながら頻繁に新車に乗り換えてる金に困っていないくせに下水接続しないモラルの低い人間には強制力を発揮して罰金発動もいいと思います。
No.5
- 回答日時:
理屈だけなら罰金はありえますね。
もっとも、実際に罰金を払ったと言う話は稀に噂話ぐらいでしか聞きませんが。
まあ法律で決まっている以上は罰金をどうこうと考えるよりも
工事費用の工面の仕方や、工事費を安く上げる方法を思案するべきでしょうね。
この辺りは自治体によって違いはありますが
工事に金利子補給や浄化槽撤去に補助があったりと割と手当てが厚い方です。
お向かいさんに業者であれば補助についても知識があるので
(たまに公的な補助等について知識の無い業者もいるので注意は必要だが)
工事業者へ「工事はしたいが費用について相談したい」と持ちかけてみては?などとアドバイスしてみては?
>お向かいさんは老齢のご夫婦で少年金暮らしです。
冷たい言い方かもしれませんが
お金の話である以上、よほどの親しい関係、
例えば多少のお金の貸し借りが出来るような仲、とかで無ければ深く首を突っ込まない方が良いと思いますよ。
さらには法律も絡んできて、何気に臭い話が多い界隈です。
No.3
- 回答日時:
たいていの自治体では、下水道接続が始まる前から(行政によるロードマップが示された時点で)、該当地域にそのようなことが告知されていると思います。
つまり、今になって知ったことではないです。十分に準備の期間が設けられているわけです。ごね得はあり得ないのです。No.2
- 回答日時:
急にではないはずですよ。
市が発行する冊子とかで、意見を聞く場を設けたり、予告はしているはずです。お子さんを頼るなりしないと、浄化槽を汲みに来る業者がなくなるわけでしょ?強制でもなんでもなく、多くの市民の要請から来ているはずです。それを準備できていなかったら、罰金は仕方がないと考えます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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