No.1
- 回答日時:
こんばんは。
検索した記事になりますが、下記が参考になるでしょうか?
>相続人の中に連絡が取れない人がいる場合、その相続人を除外して遺産分割協議を行うことはできません。
>3、連絡が取れない相続人の行方が分からない場合の相続手続きの進め方
●相続人と連絡が取れない場合、相続手続きはどのように進めればよい?
https://souzoku.vbest.jp/columns/1744/
No.2
- 回答日時:
>連絡先が解らない父の兄弟が居た場合…
その前に直系尊属 (父の父母、祖父母、曾祖父母・・・) が一人でもいれば、兄弟より前順位の法定相続人です。
まあ (父の) 親や祖父母はいないとして、あなたが兄弟の連絡先を知らなくても、債権者が見つけ出して請求することになります。
税金類の滞納でもあるなら、税務署や市役所は職権で戸籍と住民票をたぐってでも探し出します。
民事上の債権なら、債権者が探偵を雇ってでも調べることでしょう。
もちろん、探し出された人も、自分が法定相続人になったことを知った日から 3 ヶ月以内、かつ父が旅立った日から 10 年以内であれば、相続放棄は可能です。
最遠限、兄弟の子=甥・姪までが法定相続人なる可能性がある範囲です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「財産は相続するけど,負債は相続放棄する」ということはできません。
誰もやりそうにないけど,「負債のみを相続して,財産は相続放棄する」ということもやっぱりできず,全部相続するか,全部放棄するかのどちらかしかないんです。また,相続放棄ができるのはその人が相続人である場合だけで,先順位の相続人がいる場合には,後順位の人は相続人にはならない(たとえば,被相続人に子どもがいる場合には父母は相続人にはならないので,子どもが相続放棄をしない限りは父母も相続放棄ができない)ために,先順位がいる人が家裁で相続放棄の申述をしても認められずに却下されるだけです。
とにかく連絡のつく相続人が全員相続放棄をした場合,その旨を連絡のつかない相続人に対して通知するようなシステムがないために,その人はたぶん相続放棄の手続きをしません。するとその人が遺産を相続する相続人であるということになるために,遺産の処分権も管理義務も何もかもはその人に帰属することになります。
相続放棄をした人たちが遺産をどうにか片づけてほしいと思う場合でも,その連絡のつかない相続人にどうにかしてもらわなくてはならないということになり,面倒が生じる場合があります。
そのためには戸籍を追いかけて,現在の戸籍がわかったところで戸籍の附票を取得すると,そこにその人の住民登録上の住所が記載されています。
そこに手紙を出すなどして,相続人として事務を処理してもらうように促したほうが,相続放棄をした人たちも,結果的には楽になれたりします。
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