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例えば1/31に会社を退職してから健康保険資格喪失証明書が郵送されるまで国民健康保険に加入できないと思いますが‥
2/1に病院を受診した場合は、どうなるのでしょうか?
国保加入なら遡って加入になるので無保険にならないで返金になりますか?

A 回答 (5件)

考えられるのは次の二つ


・病院へ行き「現在切り替え手続き中です」と申し出て病院側の指示を待つ
一旦10割でお支払いはするが
国保加入手続を済ませ2月中に保険証を持って行けば7割分戻すか
病院側より診療報酬明細書(レセプト)を貰い後日国保に7割分を療養費として請求するか
いずれかの話になるかと思います
・資格喪失証明書を退職前に会社からもらい受診前に国保窓口に行って加入手続をする
これは下で説明します

>健康保険資格喪失証明書
事前に2月1日に病院受診が決まっているのならば
退職する会社に事前に資格喪失証明書を発行してもらうのも一つの手です
離職票などと同時に発送してもらうよりも
証明書自体が退職前に会社が発行出来る書類なので
発行してもらえば2月1日の病院受診前に国保の加入手続を行い
保険証(手渡し不可の場合は加入証明書)を持って病院へということも可能です
1月31日までに発行希望の場合は会社に頼んでみて下さい

なお2月1日からの状態は
「国保の資格はあるけれど加入手続をしていないので正式加入をしている訳ではない」です
加入手続をして初めて「国保に加入しています」という状態となります
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>次の日に国保の加入手続きをしなくても加入してることになってるんですよね?


加入手続きをしないと加入していることにはなりませんが、国民皆保険ですから、本来未加入期間はできないようになっています。
加入期限の14日を過ぎたとしても、国民健康保険料なら最大2年間、国民健康保険税なら最大3年間遡って納付しないとなりません。
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空白ができないよう退職の次の日から国保に加入になります。


ですからいったん自費で払ったとしても、受診と同じ月に保険証が届けば受診した病院で保険証を提示すれば返金されますし、月をまたいでしまったら役所で還付手続きをすれば払いすぎた医療費は戻ってきます。
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この回答へのお礼

うーん・・・

次の日に国保の加入手続きをしなくても加入してることになってるんですよね?

お礼日時:2022/11/30 21:48

>国保加入なら遡って加入になるので無保険には…



そうですよ。
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当日は10割負担して後日手続きし保険証を手にしたら受付で出せば、戻ってきましたね。

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