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犯罪の被害について。
警察が対応をしてくれない間に時効が完成した場合、もう泣き寝入り(?)するしかないでしょうか。
初めて告訴をした際に、警察の方から、
「民事訴訟を提起して、裁判官が○○に当たる、という見解を示したらこの件について対応する」と言われたため、民事訴訟を提起しました。結果として勝訴し、警察から言われていた見解も裁判官が判決書に書いていたため、告訴状と判決書を持って再度警察署に伺った際、「もう時効のため対応できない」と門前払いでした。
民事訴訟を提起して上記の結果を得なければ対応しない、という条件を出したのはそちらの方ではないか、と指摘したのですが、「民事と刑事は違う」の一点張りでした。
民事と刑事が異なることは分かっていますが、むしろ民事訴訟を提起することを条件として提示していたのは警察の方だったので、腑に落ちない点もあります。

こういう場合、今後取りうる手段はあるのでしょうか..。

また、地元の警察のため、今後も同じような対応をされ、何かが起きても有耶無耶にされ続けたら困るとも思っているのですが、今回の件に関して警察の対応に問題はあるでしょうか。
もし何か問題があるとしたら、どこかに報告することなどは可能なのでしょうか。

アドバイスを頂けたらありがたいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

初めから民事、刑事は違うので、警察の対応が間違い。


受理しないのは犯罪ではないから?
刑事扱いは面倒だから?
ただ面倒だから?
ではないでしょうか。
警察の怠慢ですね
時効になったら立件できません。
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警察の対応も日常の業務で多忙を極めているとすれば、しょうがないような気もしますが、さりとて、公訴時効にかかってしまっては意味がないでしょう。



なので、そういった観点から、今回の警察の対応について検証が必要なようにも思われます。
なお、警察組織には、監察官が配置されているはずなので、監察官に申し出てみてはどうでしょうか。

PS.
刑事ドラマ、例えば【相棒】(テレビ朝日系)とかを見ていても、たまに【大河内首席監察官】が登場していますよね。
警察組織の不祥事に対応するために、警視庁又は県警本部内には、監察官が必ず配置されているはずです。
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こういう場合、今後取りうる手段はあるのでしょうか..。


 ↑
民事に関係なく、告訴状を受理させる
んですね。

○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。



また、地元の警察のため、今後も同じような対応をされ、
何かが起きても有耶無耶にされ続けたら困るとも思っているのですが、
今回の件に関して警察の対応に問題はあるでしょうか。
 ↑
説明不足でした。
時効が完成する前にやれ、という説明を
すべきでした。



もし何か問題があるとしたら、どこかに
報告することなどは可能なのでしょうか。
 ↑
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。

苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も
一緒に伝えましょう。
告訴状を受理してもらえなかったときに、
「あなたの名前と所属を教えてください」と
直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、
個人識別番号を確認することで、警察官個人を特定できます。

何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
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