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No.6
- 回答日時:
昔に制定されたものがそのまま維持されてきているせいもあると思いますが,近時に規定された条文で「もっと簡単に表現できるはずなのに,なんでそんな表現にするの?」というものについては,それなりの意味があったりします。
たとえば平成18年5月に施行された会社法。その326条1項はこう規定されています。
「株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。」
「こんなのは別に『一人以上』でいいんじゃね」
会社法を知らない人にはそう思えるでしょう。
でもこれ,1人の場合と複数の場合では,その後が違っていたりするんです。取締役1人の場合には会社法349条1項で会社を代表する取締役が決まってきますが,2人以上の場合には会社法349条2項や3項といった,取締役が1名の場合には絶対に適用されない規定があったりするんです。
こういうことは,プログラムを組む人には「そうなんだよね~。文系にはわかってもらえないことが多いけど,そこが大事なんだよね~」なんて言われるかもしれないことで,その法律に規制される世の中を上手に回していくには,その先にあるものを見通して条文規定を構成する必要があったりするんです。
それに法律というのは,他の法律の条文を準用したり,その解釈を利用してきた歴史があったりします。こn準用というのが,法律を難しくさせるものの1つで,ある条文の特定の言葉を入れ替えるだけの場合(ある文章のAという部分だけをBにするような場合)に使われるものです。法律を改正する場合でも,準用元を改正すれば準用先の規定は改正しなくてもよくなる(改正後の条文を読み替えればいいだけだから)という効果があるので,法律を作る場合には非常に便利なものなんですが,解釈する場合には準用元の条文まで当たらないと意味がさっぱりわからないので,そこにけっこう苦労させられたりもします。
そういうこともあるので,そういうことも考えずに法律の改正をしてしまうと,他の法律が立ち行かなくなってしまったりするんです。
あとは具体的に書くことで,それに近いことをしても適用がされずに,その対応をするために法律を改正したり新法を作ったりしないとどうしようもなくなるとかいうこともありますね。
いろいろな面倒な手間暇を減らすために,そういう手法がとられていることもあったりします。
No.5
- 回答日時:
色々な理由があります。
1,昔はね、下々は法令の内容など
理解する必要はない。
黙って従っていれば良いのだ。
そういう考え方が強かったのです。
○
「由らしむべし知らしむべからず」
民衆は為政者に従わせればよく、施政の詳細を説明する必要はない。
2,厳めしさを演出するため。
「お前は悪い奴だから死刑ね」
なんてのでは、マズイわけです。
人を裁くのですから、それなりの
厳めしさが必要になります。
3,法令には、隙間があったり、理論的な
矛盾があったりしてはダメです。
そのため、専門用語を使わざるを得ない
場合があり、どうしても難解にならざるを
得ません。
3に関してですが、一つの文言で、様々な解釈できてしまうようにしている、とお答えされている他の回答者もいらっしゃいますが、それと矛盾しないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
憲法や法律には、単純に、昔に作られたから今から思うと難解な言い回しのものがあります。
新しい法律でも難解な言い回しのものがあるのは、抜け道を塞ぐため、あるいはあえて抜け道を作っておくためだろうと思います。
普通の読み方をすればこうだろうという解釈があっても、それとは別の解釈が可能だと条文としては問題があります。
実際、そういうひねくれた解釈してくるのは切羽詰まった事情があるときですから。たとえば憲法第9条第2項には「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」という一文がありますが。
当初この条文が作られた時点では、日本を非武装国家にすることを想定していたのですが。後から自衛隊を設立しようという段になって、でも憲法改正には世間の抵抗が強いから「『前項の目的を達するため』ではない戦力は保持しても第9条第2項に抵触しないんだ」という解釈でしのいでます。
このような後からの解釈変更を許さない厳密な日本語を書くのはなかなか難しい、その結果、ぱっと読んだだけでは頭に入らない文章になってしまう場合があります。
逆に、官僚の方便というか悪知恵というか、ぱっと読んだだけでは思いつかない解釈をあえて可能にしておく場合があります。「霞ヶ関文学」と揶揄されます。
https://ameblo.jp/bunsyoujyuku/entry-12678106960 …
No.2
- 回答日時:
その意味を固定せずに、運用上に幅を待たせる意味で、
解釈という融通性を持たせているのです。
そのおかげで、安倍政権では「集団的自衛権容認」ができたのです。
結果は、幸にも不幸にもなりますが、やむをえません。
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