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はじめまして。
私には彼氏がいるのですが、彼は実は
日本に不法滞在中のようなのです。

彼との結婚も考えているのですが、
結婚する場合にはまず、彼が母国へ帰国しその後
籍をいれることになるのでしょうか。
日本に再入国後、すぐに彼は日本に滞在することはできるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (10件)

質問者さんにお願いがあります。

もし差し支えなければ彼の母国名(以下A国と書きます)を教えていてだけないでしょうか。
 それぞれの回答者のアドバイスは日本の入管行政についての実務的なものであり、とても有益な情報だと私は思います。ただ、質問者さんが「A国でやるべきこと」についての回答を得たいと望むのなら、A国名を伏せたままではこれ以上の具体的なアドバイスは不可能かとおもいます。
 NO6さんの回答が一応の手続きの流れを示していますが、これはあくまで「一般的に日本の入管において要求される書類を集める」作業であり、そのことと「あなたがA国にいるうちになすべきこと」とは意味がちがいます。
 まずあなたが留学中にA国において婚姻届をだすことについて考えられる問題点として

〇A国法によるあなた自身の在留の資格要件を喪失してしまう可能性がある。(「留学生ビザ」から「結婚ビザ」への切り替えがスムーズにいけばいいですが、我々にはA国が特定できないので、適用になるA国法が図りしれない以上未知数です)

〇国によって(または同じ国でも地域によって)入管の扱いがかわる。これは国際情勢や日本国内の政策決定により左右されます。日本との国交が希薄な国、または日本国内での外国人犯罪者の出身地ランキングの上位にある国や地域などは、通常より入管の対応が硬化します。またたとえ「日本大使館や領事館」(外務省管轄)が正式に発行したビザを適法に所持していても入管(管轄法務省)が入国を拒否する場合があります。(これは日本のお役所の縦割り行政の弊害ではありますが、それぞれ独自の審査基準があるのだということを理解すべきです)

〇日本の民法では「届出」により婚姻が成立します。しかしそうでない国は多々ある。例えばイスラム圏では宗教的儀式が婚姻成立の要件であり、日本人配偶者といえども必ず儀式に則った洗礼を受ける必要があります。(カトリックを国教にしている国でも同じような国はある 例フィリピン)この場合役所への「届出」は報告的なものに過ぎないことになります。

 以上のようにA国において現状あなたが単独でなしうる事があるかどうかは判断できません。もしA国法では婚姻の成立が「届出」によってなされるのなら、日本にいる彼と大使館等を使って連携すれば単独でも「婚姻」は可能ですが、「儀式」や「両親の同意書」などを求められる場合は、あなた一人では無理なことなので、本件のほうに彼が帰国できない状態(今日本を離れてはいけない)である以上は「あなたが日本に帰国するまでは手の打ちようがない」ということになります。と言うよりもそれが最善の方法なのです。仮にA国での婚姻が成立していたとしても、日本の入管に「在留特別許可」を求めていく際には、日本の役所にも婚姻届を提出するように行政書士に指導されるはずです。(日本の民法を基礎にしたほうが、入管行政上メリットがあるからです)ですので行政書士の指導の下行う「婚姻」→「在留特別許可(日本人の配偶者等)」という流れのスタート地点は「あなたの帰国」になります。

 さきほども触れたように無計画に彼を日本から出国させてはいけません。違反の状態も軽微のようですから出国自体は容易かとはおもいますが、後々の手続きに多大な影響を及ぼしてしまいます。ですのでできればすぐにでもネットで入管行政専門の行政書士を探して相談し、その指示に従うのが懸命かとおもいます。(費用は30~40万くらいは覚悟してください)行政書士とうまく連携がとれれば日本国内での作業とA国内での作業をうまく分担し、必要があればあなたが一時帰国して必要書類を申請後(婚姻届が正式に受理されるまで1ヶ月はかかります)A国にもどって留学を継続。そして留学期間終了とともに帰国して、いよいよ「在留特別許可」の申請をしていく・・・私の個人的想像ですが、こういった流れになるのではないかとおもいます。
 早いうちから行政書士に相談し、できれば彼のパスポートを当該行政書士に預けてしまってください。そしてその引き換えに「在留特別許可申請の為、当事務所にてパスポートを預かっている」旨の書面を発行してもらってください。(そして彼はその書面を常に携帯してください)そうしておくことで万が一彼が「収監」されたときには、申請準備中であったことの客観的な証拠になります。(事実確認の為、入管もしくは警察から当該行政書士に連絡がいきますので、収監後間をおかずして仮放免申請等の動きがとれます。これはとても重要なことで、仮に周りの人間が収監の事実を把握できずに60日間経過してしまった場合はもはや手遅れで、「退去強制令書」が発布されてしまいます)
 
 このサイトで得られるアドバイスには自ずと限界があります。あなた自身プライベートが情報を開示するには限界がありますし、答える側としても脱法行為を励行するわけにはいきません。しかし行政書士には守秘義務が課されていますのであなたの個人情報がもれる心配はないですし、行政書士がオーバーステイの彼を入管に告発することはありえません。(そんなことをしたら行政書士法違反で処罰されます)また、必要があれば脱法行為すれすれの指導もしてくれるでしょう。(いわゆるグレーゾーンってやつですが、報酬を得る以上は依頼者の利益を最大限に優先するということです)
 
 最後に弁護士と申請取次行政書士のどちらに依頼するか?ですが、この場合まちがいなく行政書士の方を選ぶべきです。弁護士の職域はとても広く「弁護士が扱える業務」=「その弁護士が扱える業務」ではありません。例えば弁護士は税務に関する業務を行えますが、普通税金の相談って税理士にしますよねえ。つまり入管行政にも同じことがいえます。ちなみに今年の1月に弁護士にも行政書士と同じように一定の研修を経た者に限り「取次申請者」の資格が付与されることになりました。ただ全国に1万6千いる弁護士のうち、この申請取次資格を取得している者は300人しかいないそうで、制度としてはいまだ活用されていないようです。どうしても弁護士に依頼したいのであればこの「申請取次弁護士」を探すことから初めてください。(これは私の個人的見解ですが、申請取次者として何年もそれ専門に業務をこなしている行政書士と比べて、申請取次資格を取得していまだ3ヶ月しかたたない弁護士とでは実力のほどはいかがなものなのか・・・弁護士の方が難易度の高い資格であるから能力も高いという理屈はこの分野では通用しないように思います)
 外国人が収監された時に弁護士が必ず介在する場合がありますが、それは当該外国人が収監されるにいたったケースによります。例えば入管と警察が合同で行う「一斉摘発」などは収監の根拠が「入管法違反」によるものであり、これは入管行政上の問題であり、当該事案は行政書士が専属的に扱う事案とかんがえられます。しかし場合によっては入管行政上の罪以外の罪も合わせて問われる場合があります。これを併合在というのですが、例えば当該外国人が車を運転中検問にかかり国際ライセンスの期限が切れていたとします。そうすると「道路交通法違反」及び「入管法違反」となり、「道路交通法違反」の部分で日本人と同じように刑事裁判にかけられることとなります。その場面で弁護人になれるのは弁護士だけ、ということになります。ただし、こういったケースで弁護士の法廷テクニックによって判決を左右することはまず不可能です。(判決は初めから決まっているといってもいいくらいです。ですので何も高いお金を払って弁護士を雇う実益に乏しく、国選弁護人だからといっても結論は変わりません)
 以上のようなことをふまえた上で、質問者さんにとってより信頼できる専門家に出会えることを願っております。では長くなりましたがこれで失礼します。がんばってくださいね。
 

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
彼の母国ですが、オーストラリアです。
私は5月末または6月中旬までオーストラリアに
滞在している予定です。
前にも質問させていただいたのですが、
もしもこちらでできることがあれば教えていただけますでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。

補足日時:2005/04/14 14:58
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参考になれば…



参考URL:http://www.lawyersjapan.com/visakouzaj2.html
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
同じようなことで悩んでおられる方が
たくさんいらっしゃるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/17 14:03

えっと、goriateさん、



> 市役所等で婚姻届を提出すると、日本人同士のそれとはちがいその場では受理はしてもらえません。「受理伺」という状態に置かれて、当該市役所等から管轄の「地方法務局」に案件が移送されます。そして1ヶ月後くらいに正式に「受理」され、その「受理」をもって婚姻成立です。

国際結婚に不慣れな役場である/提出書類の判断ができない、という状態でもない限り、受理伺いにはなりませんよ。本籍がある役場では翌日、本籍がない役場で繁忙を極めていない限り、大筋1週間以内です。オーストラリア人との婚姻事案はさほど珍しいものではないでしょう。
私の場合、配偶者はオーストラリア人ではありませんが、本籍地の役場に婚姻届を提出し、戸籍記事欄への記載は翌日でした。

本件には該当しませんが、

>イスラム圏では宗教的儀式が婚姻成立の要件であり、日本人配偶者といえども必ず儀式に則った洗礼を受ける必要があります。

私の知る限り、パキスタン、バングラディッシュ、インドネシア、マレーシアでは宗教婚は必須ではないですし、改宗も義務ではないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当に知らないことだらけで、
勉強になりました。

お礼日時:2005/04/17 14:05

オーストラリアであれば入管行政上とくに不利になることはないでしょう。


 オーストラリアの民法はおそらく「届出」が婚姻の成立要件になるでしょう。その他「儀式」などを要求されることはなさそうです。(ただオーストラリアの婚姻適齢が何歳なのかわかりませんが、彼が22歳以下なら一応確認が必要です。さらに国によっては特定の病気にかかっている場合には婚姻傷害になる場合があります)
 先ほども書いた通り、あなたが帰国してから日本法に沿った婚姻届けを提出、(この時点で婚姻成立)その後に報告的にオーストラリア大使館に婚姻届を提出するのがベターです。(入管行政になじみやすいからです)婚姻時に要求される可能性のある書類はNO6さんの回答にあるとおりですが、これらの書類の有効期限は3ヶ月です。その期間が経過した添付書類は無効ですので、あなたが帰国するタイミングに合わせて彼が国際郵便で取り寄せるほうがいいでしょう。(あなたがオーストラリアで彼の書類をそろえるよりも、彼が国際郵便を使って請求したほうが手続きがスムーズです。なぜなら婚姻が成立していない以上は、あなたは彼にとって「他人」だからです。他人からの身分関係書類の請求ができてしまうのは逆に問題がありますよね)
 6月中旬に帰国できるということであれば、それまで特にやるべきことはありません。あるとすれば彼を繁華街などには近づけないこと(特に東京は知事が音頭とって摘発に力を入れてますからご注意)あとはあなたの帰国後にすぐに行動に移れるように行政書士との事前打ち合わせくらいでしょうか。(国際郵便に要する期間を前倒しできる分期間短縮になるでしょう)
 市役所等で婚姻届を提出すると、日本人同士のそれとはちがいその場では受理はしてもらえません。「受理伺」という状態に置かれて、当該市役所等から管轄の「地方法務局」に案件が移送されます。そして1ヶ月後くらいに正式に「受理」され、その「受理」をもって婚姻成立です。
 婚姻が成立したらいよいよ彼が入管に出頭→収監→在留特別許可申請→仮放免の許可申請→保管金の差し入れ(いわゆる保釈金のようなもので10万~30万円くらいになります)→仮放免許可→月1回出頭し仮放免の期間更新→1年後くらいに「在留特別許可」(日本人の配偶者等)の在留資格が与えられるか、もしくは「退去強制令書」が発布されるかのどちらかの処分が下ります。もし退去強制令書されても、その処分を争う余地はありますが、判断を覆すのは非常にきびしくなります。ですので一発で在特を勝ち取る為にも専門家との打ち合わせが何より必要だと考えます。

 オーバーステイの期間は短ければそれにこしたことはありません。場合によっては今すぐにでも行政書士に依頼して婚姻を成立させるべきかもしれません。その場合日本から婚姻届の用紙(全国共通なのでどこの市町村でもらってもよい)と委任状を送ってもらい、あなたが署名捺印して送り返すと、後はあなたの戸籍謄本の取り寄せから婚姻届の提出まで、一括して行政書士がやってくれます。そうすればあなたはオーストラリアにいながらにして婚姻を成立させることができます。(入管行政だけを考えたらこれが有効な手段ですが、あなたのご両親の手前難しいかもしれませんね)
 
 ただこうも考えられます。入管は「法律婚」(法律上の婚姻関係)はあまり考慮せず「事実婚」(法的にどうこうではなく夫婦としての共同生活の実態)を重視します。ですので形式的な婚姻を急いでもあまり意味はないかもしれません。それならばむしろあなたが帰国後に一定程度夫婦としての生活の実績を積むほうが、より有利になるかもしれません。実際日本人の配偶者が妊娠している場合などは考慮の対象になります。これは日本社会に溶け込んで生活していく意思があるという評価につながり、在特許可の可能性を高める効果があるといわれています。 

 最終的な判断は専門家の意見を踏まえて決定してください。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
慎重に進めていきたいと思います。
本当に参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/17 13:59

>彼の母国にてしておかなければならないことや、


>しておいた方がいいことがありましたら、

以下は婚姻に必須となるもので、お相手の国で取得しなければなりません。しかし、本人、親族以外に出すかどうか未知数です(通常は出さないでしょう)ので、お相手の親族に協力してもらってください。
1.本人の戸籍に相当するものの謄本
2.本人の婚姻要件具備証明書(または独身証明書)

以下は入管が要求する可能性のある書類です。これも本人、親族以外に出すかどうか未知数です
1.本人に改姓、改名歴があればそれを証明する書類
2.本人の出生証明書の謄本

どれも英訳後、お相手の国の外務省で承認印を押してもらってください。別途、日本語訳も必要です。
日本の役所は原本を受け取りますが、返却してくれませんので、後々の手続きに支障が出る恐れがありますから、婚姻要件具備証明書以外は謄本を取得してください。婚姻要件具備証明書は原本の提出が必要です。

>申請取次行政書士と弁護士はどのように使い分ければいいのでしょうか。

通常の弁護士では入管への申請はできません。申請ベースで考えるのであれば申請取次行政書士、行政裁判に発展する可能性があるのであれば弁護士です。入管事案は普通の弁護士では対応できないと思った方が良いでしょう。この分野で名の通った弁護士(S事務所のO弁護士とか)もいますが、料金もかなり高いようです。
短期査証でのOSで、超過期間はさほど長くないようですから、申請取次行政書士が適当に思います。

一点注意事項です。入管に出頭後、仮放免が認められる可能性が高いと個人的に思いますが、「出頭済み=超過滞在が許された」ではありませんので、就労しないこと、摘発されやすい繁華街に行かないことは心がけてください。いくら出頭していても状態は「審査中」に過ぎません。摘発されれば送還や収容もありえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
彼と相談しながら慎重に進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/17 14:09

結婚は可能です。

お相手の必要書類は、
 ・本人の戸籍に相当するもの
 ・国籍を証明するもの(真正な旅券など)
 ・婚姻要件具備証明書
の3つです。お相手の国の役所で発行してもらってください。婚姻要件具備証明書は、「当該国の民法において、婚姻可能であること」と「独身であること」の2点が必要です。取得できない場合は、独身証明書を取得し、婚姻届を届け出る本邦役場の書式(ないこともあり)の宣言書に署名することで代替できます。
本人の戸籍に相当するもの、婚姻要件具備証明書はどちらも英訳し相手国外務省の認証を得てください。更に日本語訳も必要です(こちらは認証不要)。
これらの書類を携え、本邦役場に婚姻届を提出します。外国人は押印不要(指紋押捺も不要)です。生年月日は西暦で記入、本国住所は日本語で記入(○○国△△州・・・)です。

婚姻が済んだあと、住居がある役場で外国人登録を行ってください。この時点で警察に報告がいく場合があります。不安であれば事前に役場に問い合わせるか、「入管に出頭するために準備中です」と説明し、通報をされないようにしてください。神奈川県相模原市は高い確率で通報します。川崎市はまず通報しません。
外国人登録の調製には3週間かかります。在留資格には「在留の資格なし」とかかれます。

これが終わったら、住所を管轄する入管の警備課に出頭します。「在留特別許可の申請」と言う方もいますが、そんなものは存在しません。退去強制プロセスの中で、口頭審理の請求、認定に対する異議の申出を行い、その結果得られるもの(得られないこともあります)です。
途中で収容される恐れもあります。収容されなくとも銃所のある都道府県外に出るには許可が必要です。幾ら審査官にどなられようとも、嘘いつわりなく事実を申告し、また日本で結婚生活を送りたい旨を申し出てください。通常、このフローは半年程度かかります。

ちなみに在留特別許可という滞在資格はなく、本案件の場合、在留特別許可によって「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることになります。

参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/taikyo …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私は現在彼の母国に留学中で、来月帰国予定です。
彼の母国にてしておかなければならないことや、
しておいた方がいいことがありましたら、
教えていただけますでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/04/13 17:33
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私が経験した事例を申し上げます。


参考にしてください。
偽造パスポートで入国、
数年後日本人と婚姻し、直ちに外国人登録申請。
婚姻直後警察に不法入国で逮捕、拘留。
当番弁護士制度を使うが埒が明かず、拘留続く。
腕利きの弁護士を雇い、結果として「日本人の配偶者」の在留資格を得る。
この弁護士いわくまず大丈夫だといっていたら案の定在留資格を得た。
今回の事例では申請取次行政書士にご相談するのが手でしょうね。
ネットで探せばいろいろ見つかりますよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
質問させていただきたいのですが、拘留はどのくらいの
期間だったのでしょうか。
また申請取次行政書士と弁護士はどのように使い分ければいいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/04/13 17:28
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ご質問の場合にはビザ関係に詳しい弁護士を弁護士会に紹介してもらって、弁護士と相談しながら話を進めた方がよいでしょう。



というのも現在不法滞在ということになりますと、それは当然入管では把握しています。そしてそのようなものに対しては簡単に配偶者ビザなどは発行しません。日本に限らずどこの国でもそうなのですが不法滞在に対するペナルティは非常に厳しいものがあります。

やり方を間違えると、婚姻は出来ても永久に日本に入国は不可能という最悪の事態まで考えられますので、専門家と相談しながら慎重に進めてください。
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この回答へのお礼

やはり弁護士さんに依頼するのが一番良いのでしょうか。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/13 17:26

質問の文面からは不法滞在の実態が把握できないので、なんとも言えませんが、NO1さんが言うように「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できる余地はあるとおもいます。

この場合申請内容は「在留特別許可」の申請になります。
 在留特別許可とは「在留資格の要件は満たしていないが人道上特別に与えるのが相当である」などの理由がある場合に在留が許可されるものですが、あくまで法務大臣の裁量によるものなので、許可になる基準はいっさい非公開です。ですので日本人と結婚したらかならず許可になるものではありません。むしろ入国管理局はオーバーステイの外国人との結婚については、まず「偽装結婚」を疑います。これは実際申請される件数の8割以上が偽装結婚であるためで、仕方のないことなのです。ですので当事者が真正の結婚であることを証明していかなければなりません。
 入管ははなから「偽造結婚」を疑っていますので、その対応には不愉快に思うこともあると思いますが、そこは辛抱のしどころです。あくまで入管行政上はオーバーステイは「退去強制」(強制送還)が順当な処分ですので、入管側との口論は極力避けるのが肝要です。
 彼の入国の手段、オーバーステイの期間、さらには国籍までもが在留を認めるかどうかで重要になります。(中国などは不利だといわれています)まずは「申請取次者」の資格を有する行政書士に相談することが必要です。仮に事前の準備なしに本人が入管に出頭したらその場で拘束され、ろくに弁明もできないまま(仮放免許可の申請が認められることはありますが)に強制送還になってしまう可能性はとても高いです。(確実といってもいいかもしれません)ちなみに昨年末施行の改正法では、退去強制になった者は最悪10年間日本への入国ができなくなりました。

 もしお気持ちが決まっているのなら婚姻届はすぐにでも提出したほうがいいでしょう。できれば日本の役所と彼の国の大使館双方にです。なぜなら自ら出頭しなくても運悪く入管に収監されてしまう危険性もありえるわけですが、もし収監された後に婚姻届を出すことになってしまったら、「偽造結婚」の疑いがさらに深まります。(というか入管は偽装結婚であると確信を持つでしょう)仮に必要書類をそろえている段階で「収監」されてしまっても、準備中であったことが立証できるだけでも随分ちがいます。(例えば大使館に婚姻要件具備証明書の発行を求めた事実など)

 悪意のない単純なオーバーステイでも強制送還になってしまうこともあれば、偽装バスポートで何度も不法入国を繰り返していた者に在留特別許可が降りたりもします。ご自身で判断するよりも専門家の指示に従うほうが懸命でしょう。失敗したら最悪10年入国禁止ですからね。

 オーバーステイでも自分から出頭し、速やかに退去した外国人は入国禁止期間を1年とする規定も新設されました。(違反の程度が軽微な者に限る)しかし私もNO1さんと同じく帰国後の資格申請はお勧めしません。(実務上も選択される手段ではないようです)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
彼とは留学先で知り合い、私はまだ留学中で、
来月、帰国予定です。
私が日本へ帰り次第、籍を入れ、その後
日本滞在のための資格申請をするという手順が
適当だということでしょうか。
またオーバーステイ、不法滞在に対しての
処罰は入国禁止以外にも禁固や罰金なども
あるのでしょうか。
彼は数ヶ月前に観光ビザで日本へ入り、そのまま
ステイしているようです。
外国人登録はしていないと思います。
ご回答をよろしくお願いいたします。

補足日時:2005/04/12 17:28
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不法滞在であろうと婚姻はできます。


婚姻の要件に在留資格は関係ありません。
結婚をしようとする場合に、結婚前に在留資格を得るのはちょっと厳しいです。
どの程度不法滞在なのか、オーバーステイなのか、そもそも在留資格があるのかないのかもポイントになります。もし、母国に帰国した場合、再入国が厳しくなる場合もあります。
本気で結婚をしたい場合には、先に婚姻届を出してしまうのも手です。
彼氏は外国人登録はされてますか?
在留資格は以前はお持ちでしたか?
ちなみに偽造パスポートで入国し、外国人登録をしていなかった場合でも、婚姻届を出すことにより、「日本人の配偶者等」のステイタスを取得することも可能です。
婚姻届→外国人登録→在留資格申請→在留許可という順になろうかと思います。
在留資格取得前の帰国はあまりお勧めできません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
不法滞在とオーバーステイの違いはどこにあるのでしょうか。
NO2さんのところへ補足させていただいたのですが、
彼の場合は観光ビザで数ヶ月前に日本へ入国し、
そのまま滞在しているようです。

補足日時:2005/04/12 17:37
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