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予算が無いため自分等で倉庫兼事務所を建てたいと思います。(休憩所として畳等の間有り)建築士法としてだれでも建てれる部分(木造2階建て・100平米以下)がありますが、質問は延べ床面積に入らない部分(車庫・バルコニー等)はどのように計算したらよろしいのでしょうか?具体的に回答いただければ助かります。ちなみに4間×5.5間のほぼ総2階(約126平米 うち倉庫・車庫部分1階部47平米)を計画しています。以上 よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

うーん、こちらこそ失礼しました(質問者様、並びにNo.2様)



No.3の回答、メモリー削除願います。
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#2です。


大変失礼なのですが、正確を期するため条文を掲載します。
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建築基準法施行令
第2条(面積、高さ等の算定方法)1項四号

延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(中略)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(中略)の用途に供する部分の床面積を算入しない。
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上記条文中「ただし・・・」以下の建築基準法52条は「容積率」についての規定ですので、建築士法3条の3(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)には適用できません。よっておっしゃる建物を設計されるには建築士の資格が必要です。

以下建築士法第3条の3です。参考まで
前条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が100平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼のほう遅くなりました。

 すいません、先ほどといっしょなのですが、自分でするにはいろいろと難しい部分が多分にあるように思いますが、もう少し勉強して検討してみたいと思います。 ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/14 12:42

建築士法第2条で、「延べ面積は、基準法の92条の規定に定められた算定方法」とあり、施行令の2条の延べ面積の定義に辿り着きます。

 そこでは車庫は全体の床面積の5分の1までは面積に算定しない、ということになっているので、建築士法の第3条の3にも波及するはず。

従って、総床を125m2とし、車庫の25m2までは床面積に算定せず、ご自分で「設計」出来ることになります。
但し、No.2の方が仰っているように、確認申請は必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼のほう遅くなりました。

 建築士法第2条で、「延べ面積は、基準法の92条の規定に定められた算定方法」とあり、施行令の2条の延べ面積の定義に辿り着きます。 そこでは車庫は全体の床面積の5分の1までは面積に算定しない、ということになっているので、建築士法の第3条の3にも波及するはず。

 了解しました。昨日役所のほうに建築相談に行ってきました。なかなか難しい部分が多分にあるようですがもう少し勉強してみたいと思います。 ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/14 12:38

 


 
少々誤解があるようなので、、、
 
建築基準法では「誰でも建てられる」のではなく「誰でも設計できる」となっています。また「誰でも設計できる」のですが、基準法に則っていなくてもよいと言うわけではないので、注意してください。また都市計画区域内であれば、すべての建築で建築確認申請が必要です。

ご質問の件は他の方が書かれていますが、ちょっと補足させていただきますと、車庫は容積率計算の際の床面積に算入しないでよいだけで、建物全体の床面積には算入されます。無資格で設計ができるための面積条件に車庫面積を算入しないことはできません。
 
バルコニーは一般的には「外気に十分開放」された構造であれば床面積には算入されませんが、上記の話も含めて行政へ確認されることをお勧めします。
 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼のほう遅くなりました。

 建築基準法では「誰でも建てられる」のではなく「誰でも設計できる」となっています。また「誰でも設計できる」のですが、基準法に則っていなくてもよいと言うわけではないので、注意してください。また都市計画区域内であれば、すべての建築で建築確認申請が必要です。

 了解しました。基本的に延べ床面積が100平米を超えたら
個人では不可とのことでよろしいでしょうか? 参考にしたいと思います。

お礼日時:2005/04/14 11:31

延べ面積に入らないは誤りで、延べ面積はあくまでも建物全体を示します。

バルコニーは屋根がなく床がすのこ(アルミ既製品はほとんどこれに当たります)の場合はないものとして面積計算ができます。
車庫は、建物全体の1/5までは容積率計算用の延べ面積に対して緩和しても良いと定められています。
したがって126m2の建物の申請となり無資格ではできなくなります。
車庫部分を開放状態にして玄関までのアプローチと見立てられれば面積に参入しないで外部扱いにできるかもしれません。
提出する役所や、建築確認機関に事前相談に行ったほうが注意事項を指摘、アドバイスしてもらえるので、良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼のほう遅くなりました。
 提出する役所や、建築確認機関に事前相談に行ったほうが注意事項を指摘、アドバイスしてもらえるので、良いと思います。

 昨日アドバイスをいただいたので建築相談に役所に行ってきました。個人での申請はなかなか難しいようですが、もう少し勉強してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/14 11:24

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