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現在妻が障害厚生年金を平成13年8月より受給して現在に至っています。
私は平成13年末で退職後無職で妻と二人共に平成14年1月から現在まで国民年金を払っています。
この場合妻の障害厚生年金受給者は国民年金が免除されるのでしょうか?
もし免除されるならば厚生年金受給時から支払った国民年金は払い戻しされるでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問の場合は障害厚生年金3級とのことですから、国民年金は法廷免除とはならず、支払義務があります。


将来、特に65歳以降では3級障害厚生年金受給よりも老齢基礎年金+老齢厚生年金受給の方が金額が大きくなる可能性がありますので(現在の金額が年80万以下程度であれば間違いなくそうなります)、意味はありますから加入を続けてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2005/04/12 18:49

お手持ちの年金証書を見ていただきたいのですが、障害厚生年金は1級または2級でしょうか?


また、障害厚生年金(1級または2級)とともに、障害基礎年金(1級または2級)も支給されている(一般には、障害厚生年金1級または2級とともに支給されることになっています。)でしょうか?

障害厚生年金3級を除き、障害厚生年金1級または2級とともに障害基礎年金1級または2級を受給している場合、もしも国民年金第1号被保険者であれば、国民年金保険料の法定全額免除の対象になります(但し、お住まいの市区町村の国民年金担当課への申請が必要です)。
また、第2号および第3号被保険者は対象外です。
したがって、奥さまは、上述の条件にあてはまれば、免除対象になる可能性があります。
ぜひ確認してみて下さい。

※第1号被保険者=自分自身で市区町村に国民年金保険料を支払う人。自営業者、学生等。
※第2号被保険者=いわゆる「サラリーマン」で、厚生年金保険等の被用者保険に加入している人。
※第3号被保険者=第2号被保険者の被扶養配偶者。

一方、払い戻し(すなわち、免除の遡及)の件ですが、これは適用されなかったはずで、申請が認められた以降の適用だったと思います(但し、未確認ですので、お住まいの市区町村の国民年金担当課へ必ずお問い合わせ下さい。)。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
障害厚生年金証書は3級となっています。尚、現在妻は52才で障害厚生年金のみです。
国民年金の免除を仮に受けたとしても受給時にその分かなりカットであれば苦しくても今後も支払いを続けた方がベターかなとも思っています。

補足日時:2005/04/12 02:07
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障害厚生年金を受給している人は、届け出をすれば国民年金保険料は免除になります。


払い戻されないはずです。届け出があって初めて適用されるものなので、届け出がなかった期間にまでさかのぼりません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/04/12 01:35

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