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定款認証することによってどう紛争予防につながりますか?例えば発起設立で定款認証後単元株を発起人全員で同意して設定する場合認証制度があると(全員の同意があるのに全員の同意だけではだめ)どう紛争予防につながりますか?
認証する制度があるメリットがいまいちわかりません。

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A 回答 (1件)

公証人の認証制度の目的は、定款の内容が適法であることを公証人によって確認してもらうことにあります。

認証後の変更を認めないことで、会社成立の時までに、定款規定の瑕疵の発生を防止する趣旨です。発起人全員の同意があっても、関係者全員の同意があっても、変更後の定款が適正であることの公的な証明がないこととなりますので、公証人の認証の趣旨が損なわれます。
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