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将来法律に関わる仕事がしたいのですが、裁判の傍聴のように法律、法律に関わる仕事の体験的なことをできるものは他に何かありますか

A 回答 (4件)

役に立ちそうなものは、あまり


無いですね。

そんな時間があるなら、司法試験を
目指して勉強することをお勧めします。

合格すれば、司法修習生として1年間
イヤでも体験させられます。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95 …

司法修習(しほうしゅうしゅう)とは、法曹養成課程において、
候補者に実務家の実際の業務の見分をさせたり、
実務上必要な文書作成などの技能を習得させるなどの
研修を受けさせる制度をいう。

司法修習は裁判官・検察官・弁護士のいずれを
志望する場合であっても、
原則として同一のカリキュラムに沿って行われる
(統一修習制度)。
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被告人でしょう。

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弁護士会や大学などがやっているジュニアロースクールなどのイベントがあります。


裁判所がやっているイベントもあります。
→大阪地裁の例
https://www.courts.go.jp/osaka/kengaku/l4/Vcms4_ …
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冤罪で逮捕・起訴されて無実を勝ち取れるか経験すべきね。



万が一、奇跡的に無罪を勝ち取れたら、裁判官や検察官や弁護士や司法関係職人になれるしな。


日本の有罪率が100%に近い本当の理由

■ 無罪の推定
「無罪の推定」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対象となった人(被疑者)や刑事裁判を受ける人(被告人)について、「刑事裁判で有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」とする原則です。
「無罪の推定」は、世界人権宣言や国際人権規約に定められている刑事裁判の原則であり、憲法によっても保障されています。

■ 疑わしきは被告人の利益に
すべての被告人は無罪と推定されることから、刑事裁判では、検察官が被告人の犯罪を証明しなければ、有罪とすることができません。被告人のほうで、自らの無実を証明できなくてもよいのです。ひとつひとつの事実についても、証拠によってあったともなかったとも確信できないときは、被告人に有利な方向で決定しなければなりません。これを「疑わしきは被告人の利益に」といいます。

■ 無罪の証明は難しい
疑いを向けられた市民がみずからの無実を証明することは、とても困難です。
 検察や警察は、その組織・人員と、捜索・差押え・取調べなどの強制力をもちいて証拠を集めることができます。これに対し、被告人は自分に有利な証拠を集めるための強制力も組織も持っていません。ここに大きな力の差があります。にもかかわらず、被告人がみずからの無実を証明できない場合は有罪としてしまったら、多くの無実の市民が有罪とされてしまうおそれがあります。

■ えん罪は悲劇です
そして、無実の市民に対する有罪判決は、その人の自由や権利を不当に奪い、その人生をくるわせるという深刻な結果を招きます。こうした悲劇を防止するために、被告人は無罪と推定され、検察官が犯罪を証明しない限り、有罪とすることができないものとされているのです。

■ どんな場合に有罪と判断できるのか
「被告人は疑わしい」という程度の証拠しかない場合は、有罪にすることはできません。刑事裁判で有罪方向の事実の認定するためには、「合理的な疑問を残さない程度」の証拠を検察官が提出して、証明しなければならないとされています。
 「合理的な疑問」とは、みなさんの常識にもとづく疑問です。法廷で見聞きした証拠にもとづいて、みなさんの常識にてらし少しでも疑問が残るときは、有罪とすることができません。いいかえると、通常の人なら誰でも間違いないと考えられるときにはじめて、犯罪の証明があったということなのです。
 たとえば、ある事件の犯人が本当に被告人なのかどうかが問題となる場面を想定してみましょう。被告人が犯人であると認定するためには、法廷で見聞きした証拠にもとづき、常識にてらして考えたとき、間違いなく被告人が犯人であると確信できることが必要です。これに対して、証拠に基づき、常識に照らして考えると、犯人は被告人であると断定することに疑問の余地がある場合、被告人が犯人であると確信できない場合は、被告人を犯人であると認定することはできません。

■ 刑事裁判で判断するもの
裁判というと、「人を裁く」という印象があるかもしれません。しかし、じつは、検察官が「合理的な疑問を残さない程度」の証拠を提出したかどうかを判断するのです。証拠にもとづき、常識にてらして考えたとき、検察官の言い分に何の疑問もなく確信できるか、それが裁判の基準です。

というのが裁判・公判の基本であり、証拠主義にも基づき判決も下さなければならないのに、有罪率がほぼ100%の北朝鮮等と同じ独裁国家・人治国家の冤罪大国が日本・司法の実態なのです。



日本の有罪率が100%に近い本当の理由・原因

どうして日本の有罪率だけが100%に近いのか、私も含めた冤罪被害者や司法の実態・真実を知り尽くしている人々には冤罪大国という事実を示す以外の何ものでもありませんが、

表向きの司法のことしか知らない無知低脳の連中に言わせると、日本の警察・検察が優秀だから、検察官が必ず有罪に出来ると思われる案件しか起訴しないから、容疑を認めている案件が多いからなどと主張していて、必ずしも間違っているわけでもなく、これらの要因も多く含まれている事も間違いないわけですが、

冤罪被害者でもあり、司法の実態・真実も知り尽くしている私が付け加えるなら、

どちらに原因・非があろうが微罪だろうが無実だろうが逆に被害者だろうが加害者でもあり被害者でもあろうが虚偽告訴だろうが国策逮捕起訴だろうが、一旦逮捕起訴されれば、容疑者・被告にとって全てがアンフェアであり、

容疑を否認している場合、担当警察官や担当検察官らに自分の思い通りの供述などを作ってもらえず、今でも誘導尋問的に巧妙に不利になるような供述調書などを作らされる、留置所は特に外の景色も見えず、白い壁・鉄格子などに囲まれた狭い房に閉じ込められているので精神的にも肉体的にもおかしくなりやすく、記憶力なども悪く成り易い。

拘留・投獄され続けている容疑者・被告は怒り・ストレスなど溜まる一方でストレス解消法などほとんどない。

拘留・投獄され続けている容疑者・被告は自分自身で自分の無実を晴らしたり有利になる証拠や状況証拠や目撃証人などを捜したりして提出する事も出来ず弁護士などと精密な打合せやマスコミに詳しく伝えたりすることなどほとんど何も出来ない。

告訴側の方は検察官や証言者などと精密な口裏合わせやアドバイスや自分たちが有利になるような活動や検察官・裁判官に金品渡し(これは日本ではないと信じたいのですが)などなどやろうと思えば何でも出来る。

偽証罪があろうが、嘘発見器も導入されておらず、嘘を言いまくる事も出来る。これは告訴側にも被告側にも第三者の証人にも言える事ですが。

被告側は、自分の事のように全力を尽くして弁護活動をしてくれるわけでもない弁護士一人で、告訴側は警察組織プラス検察組織でこれだけでも被告側が圧倒的に不利な上に被告の無実を晴らしたり有利になる証拠・状況証拠・証人なども含め全て警察・検察側が押収し握り、自分たちの威信・名誉・組織などを守るためだけに被告の無実を晴らしたり有利になる証拠などを隠蔽して提出しない事さえあり、これだけでも酷いですが、さらに証拠・状況証拠などをねつ造・改ざんする犯罪行為でさえ行われる事もある。これが発覚した冤罪事件もありますが。

被告は法廷でも言いたい事、主張したい事も満足に言えず、自分で自分の弁護をしたくても当事者にしかわからない原因・経緯、動機などの事実を明らかにしたくても質問時間や質問内容などが制限される。

例えば、意見を聞く質問や逆の立場になればどうしていたかなどの質問も出来ない。

当日から何か月・何年も過ぎていて、記憶力なども曖昧になっている事もある。これも被告・原告・証人など全てに言える事ですが。

被告によっては、やってもいないものをやっていると認めて執行猶予付きの冤罪になった方がまだましだと考える者もいる。

時の政権や与党や某宗教団体や警察・検察・裁判所など国家権力の意向に沿って有罪判決を下す悪徳裁判官ほど出世しやすい。

逆に無罪判決を下す裁判官ほど居づらくなったり左遷させられたりし、腐った悪徳裁判官ほど高等裁判所や最高裁判所の裁判官に成り易い。

警察官・検察官・裁判官にはお仲間意識があり裁判官は被告側・弁護士側の供述・主張などは信用せず、告訴側・警察側・検察側の味方になり信用し鵜呑みにするのがほとんどである。

裁判官・検察官は、人間性・精神性・道徳性が高いわけでもなく、社会良識や社会経験があるわけでもなく、学生時代などに法律などの猛勉強しただけの頭でっかちで心ない司法試験を受かっただけの、時の政権・政府や国家権力に都合の良い人物が選出されている。

裁判官は被告の人生より自分の出世・地位・高給・安泰などを優先し、警察・検察・裁判所・国家権力などの威信・名誉なども優先させ、時の政権・政府や統一教会自民党や創価学会公明党や法務省や警察や検察や最高裁判所を中心とする裁判所や霞が関などに睨まれたり疎んじられたり嫌われたりするのを恐れ、左遷などされたくないという意識も非常に強い。

上から有罪・冤罪にするよう命令があれば、ほとんどの裁判官がその違法な命令に従う。

たとえ99人の真犯人を取り逃がしたとしても一人の冤罪被害者も出してはならないという建前は知っていても、全ての公判において疑わしきは罰せずを実行している裁判官はいない。

告訴側・原告側の供述のみで有罪判決を下すことも多々ある。

告訴側も担当刑事も担当検察官も担当裁判官も担当弁護士も、被告が正当な判決と思える量刑の2倍10倍(重い方の量刑不当)にされようが、実刑の冤罪にされようが、被告以外痛くも痒くも苦しみも苦悩もない。

まあ裁判官に良心のかけらでもあれば、良心の呵責を感じたり、私選弁護士なら成功報酬の損ですがね。

小泉自公政権や安倍自公政権などの極悪政権の時には、立法・行政・司法の三権だけでなく、大手マスコミも含めた四権がほぼ一体なので、お互いのチェック・監視機能も働かず冤罪などが発生しやすい。

私みたいに時の政権・政府や与党である統一教会自民党や創価学会公明党や国家権力などに目の敵にされている非常に不都合な人物は、オウムなどのデマも流され、当然不当訴え・不当逮捕・不当起訴・実刑冤罪にされやすい。

冤罪などが発覚・確定しても誰一人責任を取らない・取らされない。
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