プロが教えるわが家の防犯対策術!

2022年8月に主人の扶養家族から外れ、国民健康保険に入りました。2022年1月~7月の医療費と8月~12月の医療費を合算して確定申告の医療費控除に申請してもいいのでしょうか? 
というのは、2022年8月~12月は私が健康保険料を支払っているのですが、1月~7月は主人の扶養家族として、主人から支払いが発生していて、実際には私は支払いをはしていません。これまで扶養家族の時でも主人とは別々に確定申告の医療費控除の申告はしていたのですが、年途中で形態が変わるのは初めてで、合算していいのかふと疑問に思いました。教えてください。

A 回答 (2件)

医療費控除の対象は、同一年内の全てです。


健保の加入先や保険料支払い者などは、関係がありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい的確なお返事ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/05 17:51

>~12月は私が健康保険料を支払っている…



医療費控除の要件に、「健康保険料払っている者に限る」などという文言はありません。

医療費控除の要件は、
------------------- 引 用 -------------------
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(略)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

それで、1 年間の医療費それぞれは誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

>1月~7月は主人の扶養家族として、主人から支払いが発生していて、実際には私は支払いをはしていません…

健康保険料を誰が払っているかは、「社会保険料控除」の大事な要件ですが、医療費控除とは関係ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

くわしいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/05 17:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!