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名義預金の名義書き換えについて

閲覧ありがとうございます。名義預金の実質名義人への名義書き換えについてご教示ください。

同業他社のため自分名義ではなく母名義で公社債投信を保有していますが、このままだと相続の際に相続税の対象になってしまいます。
この場合名義書き換えを行うと贈与と見なされてしまうでしょうか。

A 回答 (2件)

●【この場合名義書き換えを行うと贈与と見なされてしまうでしょうか。


⇒まあ、そうでしょうね。
税務当局としては、おそらく贈与とみなすでしょうね。


●【同業他社のため自分名義ではなく母名義で公社債投信を保有していますが、】
⇒仮に、あなた様が証券会社又は金融機関の方であれば、当然ご存じだとは思いますが、本件は【借名預金】、【借名口座】ということになろうかと思います。
だとすれば、名義変更をしようとすれば、あなた様の取引時確認(本人確認)のほか、口座開設の経緯等の確認のため、名義人本人を連れていくか、委任状の提示が必要になるでしょうし、【借名口座】だとすれば、もしかしたら、金融機関等は犯罪収益移転防止法に基づく届出(疑取の届出)を監督官庁に提出したりするかもしれませんね。

いずれにしても、手続き的には結構めんどくさいことになることは覚悟された方がよろしいでしょうね。

まあ、既にご存じかもしれませんけど。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
当時は「他社に口座は作れないもの」と勘違いしておりました…(投資信託は問題なかった)本当に面倒な事に…
直接窓口に相談をしてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/05 22:17

>このままだと相続の際に相続税の対象になって…



そんな話でなく、現時点で子から母への贈与となっており、金額次第では母に贈与税の申告義務が生じています。

幸か不幸か税務署はまだ気づいていないだけです。
売却すれば、ほぼ間違いなく税務署に知られることになります。

とはいえ、判子や通帳・証書などを母に渡したわけではなくあなたが握ったままなのなら、まだ母に所有権は移っていません。
ご自身で「名義預金」とお書きのように、まだあなたの財産のままです。

>この場合名義書き換えを行うと贈与と見なされてしまう…

人には誰でも間違いを犯すことはあるのです。
間違いに気づいて正しく直すことに、贈与税が課されたりしません。
税務署からあらぬ疑いを掛けられないうちに、間違えたことは正しく直しておきましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当時ほんのちょっと利率が良かった為にこんな面倒な事に…

窓口で直接相談をしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/05 22:19

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