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私は、1984年築の中古購入の木造住宅に、2008年から住んでいます。
住宅ローンで購入したため、本来なら住宅ローン控除の適用内でしたが、中古住宅の場合、『(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し』が必要でしたが、色々あってこの証明書等を取得していなかったため、ずっと未適用の状態でした。

そして2023年以降、税制改正で中身が変わり、中古住宅の場合は
『1982年(昭和57年)以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)であればローン減税の対象になる』
という内容に変わったかと思います。

ここだけ見れば、私の家は1984年築のため、耐震関係の証明書がなくても適用となるかと思いますが、上記のとおり私は2008年から住んでいるため、仮に当初から適用を受けていたら、すでに控除期間である10年は終わっています。

●これまで適用されてなかったので、2023年から控除申請可能 なのか、
●適用されていなくても、済んだ2008年から(正確には次の年から?)10年以上もう経過してしまっているので、どっちみち適用外 なのか、

わかるかた、教えてください。

A 回答 (3件)

1984年築の中古購入の木造住宅に、2008年から住んでいる。


控除の適用条件は「取得日はいつか」です。
取得した日(所有権登記簿にて確認する)に公布されている税法が適用されます。
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>2023年以降、税制改正で中身が変わり、中古住宅の場合は…



法改正の詳細内容は寡聞にして存じませんが、適用範囲として
・○年○月○日以降に中古住宅を購入した場合・・・
の文言が含まれるはずです。

税法に限らずどんな法律の改正でも「遡及不適用」が原則で、改正法施工日より以前まで遡って改正内容が適用されることはないのです。

>2008年から住んでいるため、仮に当初から適用を受けていたら、すでに控除期間である10年は終わっています…

それがお分かりなら、法改正などあってもなくても今さらローン控除の申告はできません。
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対象にはなりません。



要件や控除額は居住開始年毎に判断しますので
法改正があってもさかのぼって適用されることはありません。
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