プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ブルガリの財布を東京駅の従業員用トイレで無くしました。警察に遺失物届を出した翌日、平和島でカード類は見つかりましたが財布、現金10万円、健康保険証はまだ見つかっていません。
改めて警察にかけあったところ、一度遺失物届を受理してしまったので被害届は受け付けられない、ATMでカードを利用した人物の画像は見せられるかわからない、と言われました。
先月彼女に買ってもらったばかりでした。
どうにか犯人検挙出来る手段はありませんか?

A 回答 (2件)

質問の内容からして、あなたが紛失したカードを拾った犯人が、そのカードでATMからお金を引き出そうとしたのですね?ということは、落とし物をネコババしたのと同じ感覚ですから遺失物横領罪という罪になると聞いたことがあります。


しかし、その後の二次的被害で拾ったカードでをあなたになりすましATMからお金を引き出そうとする行為は、窃盗未遂罪になると思います。(お金を引き出されていれば、窃盗罪)
でも、この場合、被害者は、ATMを管理する銀行になるそうです。(私の友人も同じような被害に遭ったそうです。)
しかし、ATMを利用した人の画像があるそうですが、この画像の人が間違いなくあなたのバッグを盗んだ犯人と言い切れるのでしょうか?
もしかしたら、全く事情を知らない人にカード使わせているかもしれません?
警察が画像を見せられるかどうか、わからないといっているのは、その辺のことでは、ないのでしょうか?
ちなみに、私の友人の場合は、ATMの画像がなかったそうで、見ることは、できなたったそうです。
早く犯人が捕まれば良いと思いますが、そのためには、あなたが思い出したことでも、何か参考になることがあれば、情報として警察にお願いして見ては、いかがでしょうか?

この回答への補足

警察のかたにも、ATMに写っているからといってその人が犯人とは限らないので映像はもちろん無理、画像公開も半々の可能性だと言われました。
出来ることなら無くしたトイレに[○月○日、ここでブルガリの財布を拾ったひとへ。平和島の○○で僕のカードから現金を引き落とししようとしていた事はわかっています。遺失物押収罪で懲役1年以下、罰金10万円以下を、見つけ次第請求します。警察を介入する前に財布を持って名乗り出てください。]なんて張り紙を出したら脅迫罪になるんでしょうか?

補足日時:2005/04/13 01:11
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n-netです。

補足要求が来たので、また、お答えします。
トイレに張り紙をしても、その内容でしたら脅迫罪には、ならないと思います。
しかし、あなたの気持ちは、わかりますが、張り紙を実行する前に、トイレの管理者に許可なり、承諾をとった方が良いと思いますよ!
しかし、その張り紙で、改悛して出てくる泥棒なら良いですね?
世の中そんなに甘くないと思います。
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この回答へのお礼

n-net様、2度も回答ありがとうございました!
やれるだけのことはやるつもりでいます!

お礼日時:2005/04/15 01:10

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