プロが教えるわが家の防犯対策術!

本書に示した当事者間の約諾につき、当事者は以下の事項に合意する。

以上の内容ですが、日本人が書いた日本語でしょうか?
どういう意味でしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

日本人が作成したかどうかまでは判りませんけど・・。


その一文のみで判断する限り、特に問題なく通用するレベルの日本語です。

たとえば、ある契約書だとして。

まず前提として「当事者は、〇〇に関し、こう言う契約(約諾)をする」が存在し。
これが本書に示した「当事者間の約諾」です。

また、その契約に関し、当事者は「以下の事項」にも「合意する」と言うことです。

「付随契約」や「付帯条項」などと言いますが、それを定める際の一文としては、特に奇異に感じるところはありません。
    • good
    • 1

専門的な用語や言い回しを使った、ふつうの日本語文書です。



本書  この契約書
当事者 直接の関係者
約諾  承諾して契約すること
事項  内容を示した項目
合意  契約意志の一致
    • good
    • 1

中学生でも分かりますよ。


どこが分からないか書いてください。
    • good
    • 0

書いた=作成した文書でしょ


まぁフォーマットに従ったという事でしょうけど

意訳
その書かれている文書に記載されている条件や項目に関して
その書類に署名するような関係者はその内容を理解したうえで了承します
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!