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10室のアパートを所有しています。
賃貸収入の確定申告の青色申告特別控除はずっと
10万円にしていたのですが、
3年前から、正式な帳簿にして貸借対照表も提出して
55万円の控除が受けられるようにしたところ、
結構な金額の事業税が課税されるようになりました。
節税できると思って、しんどい帳簿付けもやったのにがっかりです。
55万控除と事業税課税は連動しているのですか?
多分そうだと思いますが。

A 回答 (1件)

個人事業税は、青色申告特別控除前の不動産所得額で判断されます。



青色申告特別控除額が、10万円でも55万円でも個人事業税は変わりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
55万控除→事業的規模→事業税課税と思っていました。
勉強になりました。

お礼日時:2022/12/07 19:14

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