
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
裁判外の催告ですが。
6か月間時効の完成が猶予されますが、
時効の更新をめざすには、裁判上の請求や支払督促の
申立てをしなければなりません。
催告を繰り返しても効果はありません。
法文からは
6ヶ月以内に催告をし続ければ消滅時効にはかからない
とも読めます。
6ヶ月以内の催告を繰り返していれば、
本当に消滅時効の主張を封じ込められるのか。
これに対して裁判所は、弁済の督促(催告)をしたに
とどまる場合には、時効中断されたとはいえないとしました。
この場合、内容証明が到達してから6ヶ月間、
の間に裁判所に訴えないと、時効中断の効果は
得られないことになります。
6ヶ月の間に裁判所に訴えを提起し、
支払えとの判決が出て確定したら、
今度は確定のときから10年間の時効期間がはじまることになります。
尚、民法が改正されて、時効の中断、という
制度は無くなりました。
その代り、
「時効の完成猶予」と「時効の更新」という概念に
再構成する形で規定されました。
分かりやすい明確な回答ありがとうございました。内容証明書が到達してから、半年以内に裁判所に提訴しないと時効は中断しないのですね。勉強になりました。いい加減な素人考えの投稿者が多い中専門的な回答は参考になりました。
No.9
- 回答日時:
お礼見ました
No.6です
時効を証明記録したいのなら内容証明に配達記録がないと意味がない
法律職の名前もないと意味がない
金銭消費貸借証書の時効は現在どうなってるのか知りません
最長でも15年位だと思うとにかく放置で済む話です
相手は窓際族の仕事として適当にしてるだけなので
確かにそんな感じですね。専門の弁護士ではなさそうだし内容証明便でもなし、あて先は死人宛てですし、相続人や相続関係を調べもしないで単なる手紙では威力がないですね。
相続を放棄していれば全く関係ないし、遠くの地方に事務所があるらしく、思い出したように手紙が時々きます。もう宛先も死んだ故人宛てでは意味がありません。ほっておくつもりです。
No.8
- 回答日時:
払う意思もなくそちらが請求の拒否を時効の援用として相手に伝えると
相手は請求できなくなります
No.7
- 回答日時:
受取拒否は、時効の完成猶予(旧民法の「時効の中断」)にはならないと思います。
なぜなら、債権者側の催告の意思表示としては、認められる可能性が高いからです。
従い、送達自体を諦めさせるのが、受取側に出来るベストの対応じゃないですかね?
さもなきゃ引っ越しして転居先不明するなど、かなり面倒なことをするしかなさそう。
私の経験上で言いますと・・。
賃貸物件で、恐らく前居住者宛てに、消費者金融からの督促状が送達されてきたことがあって。
それが質問と同様、数カ月毎に送達されるので、さすがに鬱陶しく感じ、消費者金融に対し、現在は居住者が変わっているので、送達をやめる様、連絡しました。
消費者金融側からは、まず送達されない様に、郵便局での手続き方法などの説明を受けました。
消費者側としては、催告を続けていると言う形にしたかったのでしょうね。
ただ、「現在、宛先人はこの住所には住んでおらず、迷惑だから送達をやめろと言っているのであって、送達されない方法を教えて貰いたい訳ではないし、何で私がそんな手続きをせねばならないのだ?手続きしたいなら、そっちでやれ!」と拒否しました。
すると、住所の確認や、現居住者である私の名前なども尋ねてきました。
住所は知られているので言いましたが、「無関係の私が、そちらに個人情報を開示する義務などあるのか?」と、これも応じず、私の情報は一切曝していません。
要は「他人宛ての郵便物は、勝手に開封や処分も出来ないので、迷惑を受けている被害者で、私が何かをする気もない。とにかく他人宛ての郵便物が届かない様にしてくれ!」の一点張りで、最終的には消費者金融側に応じさせました。
最後に面倒でしたが、それまで送られてきた督促状の何通か(実のところ全てかどうかは不明で、一部は既に捨てちゃったりしてたかも?)を、封書に入れて「誤配送」とだけ表記し、ポストに投函しましたので、恐らく消費者金融側に戻されたと思います。
その後の消費者金融側がどうしたのかまでは判りませんが、これで一応、他人名義の督促状の送達は止まりました。
No.5
- 回答日時:
判例上、「到達」といえるためには、意思表示または通知を記載した書面が直接受領され又は了知されることを要するものではなく、書面が相手方の勢力範囲(支配圏)内に置かれれば足りる、という解釈が確立していますので、時効は中断されています。
まあ、相続したなら仕方ない。https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631 …
No.3
- 回答日時:
全く無意味です。
受取拒否するより、相続人で協議して早く債務を処理すべき。
ほっておくとさらに負の相続金が増えます。
本来なら相続後、債務が判った時点で処理すべきこと。
放置は何の解決にも成りません。
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