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決めた返済日にお金を返さない友人について質問お願いします、、

この前、お金が無く月々の返済に困ってるお金を貸して欲しいと頼まれました。
20万程を半分ずつ、2ヶ月連続で貸しました。 同じ会社の方で、勤務中に断れない雰囲気で貸してくれと言われ、少し怖い思いをしました。
仕事の面でも関わる人なので、仕方なく貸しました、、

しかし、周りの人に聞くと彼はギャンブル等の娯楽関係にもお金を使っていたとお話がありました。

貸してしまった自分がいけないことはわかっております、反省しております、、

しかし、今回の様な強要する様な言い方や決めた返済日に返さない、返済の他に使用していたこと、業務中等、私的には許せなく何か言い返しをしたいです、
今回の件は、脅迫罪等の何かに関わることはありますでしょうか、、?

自業自得なのに、質問申し訳ありません、
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

脅迫罪等の何かに関わることはありますでしょうか、、?


  ↑
脅迫して金を借りたりすれば
恐喝になります。
脅迫の程度が強く、抑圧する程度に
なれば強盗になります。

しかしです。

脅かされたり、暴力を振るわれたり
した訳では無いんでしょう。

詳細がわからないので、なんともですが。

恐喝などの犯罪は成立しないと
思われます。
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同情するなら金をくれ。

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勤務中の方が断れたんじゃない?


何故有利だったのに従ってしまったのか?

>今回の様な強要する様な言い方

どういう言い方かは不明ですが上司等に直ぐ報告出来ましたよね?
貸すにしても第三者を交えて書面を作成すれば良かったと思う。

多分ですが今回は口頭じゃないでしょうか?
もしそうなると返せと言っても『心当たりがないのにお金を要求されている≒恐喝罪』になるかもですよ。
仮に周囲の人が相手の動向を証言しても、あなたがお金を貸した事を当時見聞きした訳ではないのでしょう?(推測)
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詳細は分かりませんが、


個人的に思うのは脅迫云々に該当するのは難しいかとは思います。
脅迫や断れない雰囲気、怖い思い、強要するような、それぞれに社会通念上、それに当たると判断できなければ、当事者がそう思ったと言うだけで、法的に判断されるには、双方偏見なく判断されます。
つまりは、具体的にどうだったのか、証拠証言はあるのか、相手が認めているかどうか。かとは思います。

使い方は相手の問題で、質問者さんの問題は、何に使ったかではなく、返してくれない事なのではないかと。

まずは、本人と話をして無理そうなら今からでも債務承認弁済契約書を交わしたら良いかと。それをすることで相手にとっては嫌がられますが、現時点で質問者さんが嫌がってるのでお互い様ですし、今後は借用書を忘れずに交わしたら良いかと。そもそも債務承認弁済契約書を出す時点で次はないと相手もわかると思います。

口先でとやかく言ったところで相手はまともに聞きません。なら、債務承認弁済契約書など正当なやり方で淡々と伝える方が相手にとっては効くかと。
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今回の件は、脅迫罪等の何かに関わることはありますでしょうか」←度を越えればある・・

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