母が居酒屋を経営しています。(個人事業者)
昨年?の税制改正で、売り上げが1000万円以上ある場合に消費税を納めることに変更になり、うちも超えているので納めることになると思っています。
(平成15年の売り上げも平成16年の売り上げも1500万程度です)
申告は先日終えました。(町の税理士さんに100%頼みました)
さて質問ですが、
いつになったら「納付書」が送れれてきて、いつまでが納付期限なのでしょうか?(一般的に)
まだ送られてきていません。
もしかして1年間違えてますか?(平成17年の売り上げからで18年に納付?)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
平成15年分の売上高が1,500万円程度なのでしたら、平成17年分から
消費税課税事業者になります。申告と納付は平成18年3月31日が期限
になっています。
ちなみに、お母様は居酒屋を経営されているとのことですが、平成
17年分、18年分ともに簡易課税制度を選択することもできます。
平成17年分から選択適用をしたい場合には、今年中に管轄の税務署
に届出書を提出する必要がありますので、顧問税理士さんとよく
相談されることをおすすめします。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/syouhi/1684/ …
回答ありがとうございます。
17年分から対象になり、16年分は支払わなくてよいということですね。
これはラッキー!!
ん十万が余りました。
No.3
- 回答日時:
>申告は先日終えました。
(町の税理士さんに…本当に消費税の申告もしたのですか。
既に回答が出ていますが、法改正以前からの課税事業者でない限り、17年内の納税はありません。その税理士さんは、おそらく所得税の申告をしただけかと思います。
来年以降のためにも言っておきますと、所得税も消費税も自主申告納税が基本です。自分で計算して自分で納めるのです。
申告時期が近づくと、税務署から申告に必要な手引きと用紙が送られてきます。その中に納付書も入っていますから、申告書を提出したあと、納付書に自分で計算した金額を書き込み、所得税は 3/15、消費税は 3/31までに、税務署か金融機関で納めます。
税務署が申告書をチェックして、あらためて納付書を送ってくるのではありません。
また、過年度に振替納税の手続きをしたことがあるなら、納付書は入って来ず、預金口座から自動引き落としされます。
申告納税額に疑義があるときは、税務署から電話などでの連絡があります。場合によっては修正申告を出すことにもなりますが、いずれにしてもその前に一度は、自主納税しなければなりません。
回答ありがとうございます。
僕の勘違いのようですね。
でもイイ方の勘違い。喜んでいます。(笑)
これからはもっと自主的にやるようにします。
No.4
- 回答日時:
>売り上げが1000万円以上ある場合に消費税を納めることに変更になり、
>うちも超えているので納めることになると思っています。
勝手に補足させてください。
消費税は、個人事業は「その年の2年前の課税売上の金額」
によってその年分の消費税を納税するかどうかが決まります。
今までは3000万円がボーダーラインだったのが
平成16年4月1日以後開始課税期間からは1000万円に下がりました。
お母様の場合、平成16年4月1日以後に開始する課税期間は
平成17年1月1日から12月31日まで、ということになります。
ここで消費税がかかるかどうかの判定が、先ほど上に
記載させていただいた「2年前の課税売上の金額」にかかってきます。
この場合、「平成15年1月1日から12月31日の売上」が判定基準となり、
その金額が1000万円を超えているためgrooveさんの仰るとおり、
「平成17年分から消費税課税事業者」ということになります。
なお、簡易課税選択の場合は今年中に届け出ないと適用が
受けられなくなります。
確定申告をお願いしている税理士さんに、
「簡易課税の届出とかいらないんですか?」と確認してください。
できれば10月までには確認なさった方がよろしいかと存じます。
12月に入ると結構バタバタするし、余裕を持った方が安心でしょう。
このあたりも含めて一度税理士さんとよくお話したほうが
よろしいかもしれませんね。
大丈夫、プロなんですからしっかり教えてくださるはずですよ。
だって、それが仕事なんですから。
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