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定款に剰余金の配当について内容の異なる種類の株式を発行する旨の定めのある種類株式会社においては定款に当該種類株式の種類株主が配当をうけることができる額の上限の定めとともに当該優先配当額の具体額については当該種類の株式を初めて発行するときまでに株主総会決議によって定める旨の定めがある場合においては当該優先配当額の具体額を決定して当該種類株を発行までは、当該種類の株式の内容にかかる登記の申請をすることはできる。

なぜ、具体的な内容を定めない(当該種類株式の種類株主が配当をうけることができる額の上限の定めとともに当該優先配当額の具体額については当該種類の株式を初めて発行するときまでに株主総会決議によって定める旨の定め)状態で登記するのですか?メリットはなんですか?


なぜ、株主総会で定款で当該種類株式の種類株主が配当をうけることができる額の上限の定めとともに当該優先配当額の具体額については当該種類の株式を初めて発行するときまでに株主総会決議によって定める旨の定めみたいな具体的じゃない定めを決めるのですか?なぜ、一回で具体的な定めをしないのですか?株主総会開くのは面倒なのに具体的な定めを決まるためにもう一回開かない手間をなぜするのですか?

質問者からの補足コメント

  • 具体的に解説お願いします

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/10 12:05

A 回答 (2件)

発行時期は未定だが、発行時のlibor準拠にしたい(場合によってはtiborになるかもしれない)とき、額は書けないから

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発行時の市中金利などを勘案したいときなどのため

この回答への補足あり
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