
2024年から相続登記が義務化され10万以下の罰金があるみたいですが、もし罰金を科せられる場合いきなり役所から罰金の支払いをする様に通達が来るのでしょうか?或いは数日中に登記をしないと罰金を払わないといけないと言う様な感じで最初は警告が来るのでしょうか?或いはまだここら辺の事は決まっていないのでしょうか?あと被相続人の固定資産税を支払っている相続人代表に連絡が来るのでしょうか?
所有者不明の土地が多いという事でこの相続登記の義務化が始まるという事でこの様な法律が出来る位ですから過去に相続をしてまだ登記をしていない人達というのは沢山いるかと思いますが、2024年から相続登記が義務化される事を知っている人達はかなり少ないかと思います。
その多数の方たちは2024年に法律が施行され次第いきなり罰金を払わさられるのかどうかが気になっております。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私なりに調べたところを書かせていただきます。
罰金ではなく、過料であり、刑事処分はありません。ですので納付せずにいても刑罰を受けることはないようです。ただし、差し押さえの対象にはなるようです。
役所からと書かれていますが、市役所などではなく、登記を扱うのは法務局で、役所の一つではあると思います。
過料の請求ができるのは、検察とのことですので、法務局から義務化の対象で未登記なものについて、地検に通知され、地検から請求されるのではないですかね。
その前に行われる通知は、法務局からなのかもしれません。
知人に聞いたところ、住民票を管理する住民基本台帳のデータと法務局の所有者等の情報につながりが持たされるようです。
所有者がなくなると、その不動産の登記の所有者欄に所有者名となくなっていることがわかる表記がされるような話を聞きました。また、相続人関係者が把握できている場合には、その内容も表記されるようです。
表記と書きましたが、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載ではなく、所有者情報の文書にて表記するのかもしれません。
そういったシステムの改修が行われていると聞きました。
通知や過料の請求は、登記義務者全員だと思いますので、未登記については相続人関係者全員ではないですかね。ただし、相続放棄や相続の相続など、相続で権利を得たことを知らない場合には、そもそも罰則の適用どころか、義務としての期間をカウントされていない扱いだと思います。
そういったこともあるので、通知後すぐに処罰されるのではないのかもしれませんね。
固定資産税の納付の相続人代表というのは、あくまでも基本は固定資産税を徴収する市役所側が地方税や条例に基づいて指定しているにすぎないので、その情報を使うとはあまり考えにくいのかもしれませんね。
相続登記の期限や過料による制裁については、遡及するような制度だという情報があります。
ただ、知人の司法書士に聞くところによると、所有者不明などの未登記の不動産は数多くありすぎて、すぐに該当する分すべてに通知がされたり過料の請求が来るとは考えにくいようです。
周知は足らないかと思います。
ただ、他の制度でインボイスや電子帳簿保存なども、コロナや戦争など重要な問題や話題が多く、周知がされているとは思いにくい中、進んでいくようです。ただ、一部反対の活動により制度開始までに制度内容が徐々に変わっていることも事実です。
相続登記義務もこれからではないですかね。
司法書士や法務局が忙しくなるのではないですかね。
相続登記は自分でできるという見方もありますが、親などからの相続で数年程度であればそれほど難しくはなくとも、所有者不明などといわれるような数多くの問題のある不動産に至っては、相続関係者も複雑になっていることでしょう。素人が法律手続きの要件に従った登記手続きができるとは限らないと思います。
ただ、私であれば、遺産分割協議が整わずとも、期限が迫っているようであれば法定相続分による登記申請で手続きを濁すことになると考えます。
同様のことを多くの方が行った場合、所有者が一筆の土地や家屋に対して何十人もなり、持ち分も複雑になると思いますね。
今よりは良いかもしれませんが、今予定している義務化のみでは解決まではいかないように思います。
実際、私の母方の祖母が受けるはずだった相続(祖母の兄の死去に伴うもので配偶者や子などがいないため兄弟姉妹が相続人)では、当時の相続人の多くがすでに亡くなり、相続の相続などで関係者が増えてしまっており、未解決のまま放置しているものがあります。また、分家として本家の裏の土地を譲り受け、道路に面しておらず、本家の土地を通らせてもらうような使い方を依然していたものですので、すでに本家分家のくくりから超えるような薄い親族ですと、価値のない物件であり、家屋の取り壊しも什器やトラックが出入りできず、大変面倒なことでしょうね。
おそらく、私の母が当事者になり、その母も年老いているためその子である我々の世代が手続きをしないといけないと気苦労もありますね。
No.3
- 回答日時:
まず最初に「罰金」ではなく「過料」です。
刑事罰ではないことに要注意。次の、催告の件ですが、これはありそうです。
最後のご質問、これは「遡及効の禁止」と言って、その法律制定後に限り効力があることで、制定前の者は対象外です。
No.2
- 回答日時:
こんなサイトがありました。
参考になると思われます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/page000001_001 …
法務局では,
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
(平成30年法律第49号)」に基づき,
長期間にわたって相続登記が行われていない土地の登記名義人
(所有者)の法定相続人を探索し,
その探索によって判明した法定相続人の方に宛てて,
必要な登記手続を促す通知文書
「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」
をお送りしていますので,
通知文書が届いた法定相続人の方におかれましては,
必要な登記手続を行うことについてご検討をお願いいたします。
(注1)法定相続人が複数いらっしゃる場合には,
そのうちの任意の1名の方に案内文書等を送付しています。
(注2)通知文書には何らかの費用等の振り込みを
依頼するような記載は一切されていません。
No.1
- 回答日時:
相続税や固定資産税を強制的に払わせる為、国民の資産を把握する為、土地家屋など国家が没収しやすくする為の悪法だと思ってますが。
◼︎相続登記義務化は2024年4月1日から施行される
◼︎相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる
◼︎住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる
◼︎登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用・活用に支障が出る
◼︎法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、専門家の助力を得てできるだけ早く登記を行う必要がある
過料なんでマックス10万の罰金でしょう。いきなり払わせられると思いますよ。NHKなどの害悪マスコミも周知しろと思いますよね。
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